運転免許証更新 |
受付時間 |
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必要書類 |
○ |
更新連絡書 (葉書) |
○ |
運転免許証更新申請書 (更新用紙は警察署にあります) |
○ |
運転免許証 (行政処分中の方は免許停止処分書) |
○ |
写真1枚 |
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(縦3.0センチメートル横2.4センチメートル、申請前6か月以内に撮影、無帽・正面・上三分身、無背景・デジカメ写真は撮りなおしになる可能性があるので注意してください) |
○ |
外国籍の方の場合 |
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在留カード、特別永住者証明書等 |
○ |
高齢者講習該当者は、高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書等 |
○ |
特定任意講習又は運転免許取得者教育受講済者は、講習済証明書等 (申請前6か月以内のもの) |
○ |
記載事項の変更を同時に行う場合 |
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・本籍、氏名に変更がある場合 |
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本籍(外国籍の方は、国籍)が記載されている住民票の写し
1通 |
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・住所に変更がある場合 |
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新住所を確認できる書類 1通 |
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住民票の写し、健康保険証・身分証明書・新住所に届いた郵便物 等 |
※ |
住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複写等をしたものでは手続きできません |
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手数料 |
平成30年4月1日より運転免許更新に関する手数料が一部改正されました。
優良運転者講習に該当する方 |
3,000円(料金改正せず) |
一般運転者講習に該当する方 |
3,300円(料金改正せず) |
違反運転者講習に該当する方 |
3,850円(料金改正せず) |
初回更新者講習に該当する方 |
高齢者講習に該当する方 |
2,500円(料金改正せず) |
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その他 |
○ |
手続きには4桁の暗証番号が必要となりますので、事前に暗証番号を決めておいてください。 |
○ |
更新時講習の受講 |
○ |
優良運転者講習の方は、更新手続きの当日受講できます。 |
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・一般運転者、違反運転者、初回更新者講習の方は、更新手続きの時に秦野文化会館又は秦野商工会議所のいずれかに講習日時を指定します。 |
○ |
新しい免許証の交付 |
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・優良運転者講習、高齢者講習を受講した方、更新時講習又は高齢者講習を免除される方には後日交付します。 |
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・一般運転者講習、違反運転者講習、初回運転者講習を受講する方には、受講した日に交付します。 |
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運転免許証の記載事項変更手続きについて |
受付時間 |
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必要書類 |
○ |
運転免許証 |
○ |
変更が確認できるもの
・本籍(国籍)、氏名に変更のある場合
本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通 |
※ |
住民票の写しは、返却できません。 |
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・住所に変更がある場合
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新住所を確認できる書類 1通 |
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(住民票の写し、健康保険証、身分証明書等) |
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※ |
住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複製等をしたものでは手続きできません。 |
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手数料 |
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国外(国際)運転免許証申請手続 |
受付時間 |
6月1日より窓口の受付時間が変更になります。
詳細は神奈川県警察のホームページをご確認ください。 |
必要書類 |
○ |
国外運転免許証交付申請書 (申請用紙は警察署にあります。) |
○ |
運転免許証 |
○ |
申請用写真 1枚 |
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・縦4.5センチメートル横3.5センチメートル |
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・申請前6か月以内に撮影のもの |
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・無帽、正面、上三分身・無背景 |
○ |
外国に渡航することを証明する書類 |
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・パスポート |
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・パスポート(旅券)引換証 |
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・船員手帳等 |
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手数料 |
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改正後2,350円(50円減) |
※ |
免許証の郵送を希望される方は交通安全協会で行っています。 (郵送料1,000円) |
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その他運転免許証関係手続きはこちら(神奈川県警ホームページへ) |
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運転免許の申請取消し(自主返納)と同時の運転経歴証明書の申請 |
受付時間 |
6月1日より窓口の受付時間が変更になります。
詳細は神奈川県警察のホームページをご確認ください。 |
必要書類 |
○ |
運転経歴証明書交付申請書(申請用紙は警察署にあります) |
○ |
運転免許取消・一部取消申請書
(申請用紙は警察署にあります) |
○ |
写真1枚
(縦3.0センチメートル横2.4センチメートル、申請前6か月以内に撮影、無帽・正面・上三分身、無背景・デジカメ写真は撮りなおしになる可能性があるので注意してください) |
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手数料 |
改正後1,100円(100円増) |
その他 |
〇 |
次の項目に該当する方は運転経歴証明書の申請取消をすることができません。 |
・ |
免許証を自主返納した方で返納後5年以上過ぎている方 |
・ |
免許証の更新を受けずに失効した方で、失効した後5年以上過ぎている方、なお、失効する以前に免許が取消し等の基準に該当していた方 |
〇 |
次の項目に該当する方は運転免許証の申請取消をすることができません。 |
・ |
取消、停止などの行政処分対象の方 |
・ |
初心者運転者講習対象の方 |
・ |
運転免許証をすでに取得済みの方(運転免許証と運転経歴証明書のどちらか一方の保有のみ可能) |
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運転免許証のIC化 |
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神奈川県警では平成21年1月4日から運転免許証がICカード化されました。IC免許証は |
○ |
本籍欄が削除されました。 |
○ |
偽造・変造免許証を悪用した犯罪を防止します。 |
○ |
免許保有者のプライバシーを守ります。 |
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免許証の大きさは現行と同じです。 |
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厚さは現行(0.5ミリメートル)より0.26ミリメートル厚くなります。 |
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道路使用申請 |
道路使用とは |
道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物等はもとより、各種イベント開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして多種多様に使用されます。
そこで道路交通法では、本来目的の使用以外やむをえない道路使用行為を許可の対象とすることにより(道路本来の効用」を最大限に活かすように努めています。 |
受付時間 |
6月1日より窓口の受付時間が変更になります。
詳細は神奈川県警察のホームページをご確認ください。 |
自動車保管場所(車庫証明)申請手続き |
受付時間 |
6月1日より窓口の受付時間が変更になります。
詳細は神奈川県警察のホームページをご確認ください。 |
保管場所証明の手続きが必要な場合 |
○ |
新規登録(登録自動車を購入する場合) |
○ |
変更登録(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合) |
○ |
移転登録(使用者の名義を変更する場合) |
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保管場所の要件 |
○ |
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。 |
○ |
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 |
○ |
保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。 |
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申請に必要な書類 |
○ |
自動車保管場所証明書(1通)及び保管場所標章交付申請書(3通) |
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・申請書類は警察署に備え付けてあります。 |
○ |
所在地・配置図 |
○ |
保管場所使用権限疎明書面(自認書又は使用承諾書) |
○ |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付 |
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・公共料金の領収書の写し、営業証明書の写し、使用の本拠の位置への消印付き郵便物を2通以上(差出人が異なるもの) |
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申請手数料 |
○ |
自動車保管場所証明書交付申請手数料 |
2,100円 |
○ |
保管場所標章交付手数料 |
500円 |
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軽自動車保管場所(車庫証明)届出手続き |
受付時間 |
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保管場所証明の手続きが必要な場合 |
○ |
新車を購入した場合 |
○ |
中古車の購入等により、保管場所が変わった場合 |
○ |
届出後に保管場所が変わった場合 |
○ |
引越しにより保管場所が変わった場合 |
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申請に必要な書類 |
○ |
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通) |
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・申請書類は警察署に備え付けてあります。 |
○ |
所在地・配置図 |
○ |
保管場所使用権限疎明書面(自認書又は使用承諾書) |
○ |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付 |
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・公共料金の領収書の写し、営業証明書の写し、使用の本拠の位置への消印付き郵便物を2通以上(差出人が異なるもの) |
○ |
車検証の写し
軽自動車の場合は先に陸運事務所で車検の手続きをした後に警察署へ |
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申請手数料 |
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保管場所標章交付手数料 |
500円 |
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神奈川県収入証紙は、交通安全協会で購入できます。 |
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標章(ステッカー)再交付申請の手続き |
受付時間 |
6月1日より窓口の受付時間が変更になります。
詳細は神奈川県警察のホームページをご確認ください。 |
標章再交付申請が必要な場合 |
○ |
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により標章貼付が出来ない場合。 |
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申請に必要な書類 |
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申請手数料 |
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保管場所標章交付手数料 |
500円 |
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神奈川県収入証紙は、交通安全協会で購入できます。 |
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電子申請手続きはこちら(神奈川県警ホームページへ) |
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