(道路交通法第108条の29第2項)
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
3 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用方法について住民の理解を求めるための運動の推進
4 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
5 前1〜4に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの。
(国家公安委員会規則第7号 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進協議会に関する規則第4条)
国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。
ア 地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動
イ 地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
ウ 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
エ 地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
オ 前ア〜エ又は道路交通法第108条の29第2項1〜4までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動