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交通事故にあったら |
1 |
相手は誰かを確かめる |
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万一、事故に遭われたらその場で相手に次のものを見せてもらい、それぞれ内容を確かめてください。 |
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運転免許証 |
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車検証(自動車運転検査証) |
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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) |
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2 |
小さな事故でも必ず警察へ |
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どんな小さな事故でも、必ず警察に届けてください。事故の届出は、相手と一緒に行うことが原則です。もし、相手が届出を渋るような時は、あなただけでも届け出てください。事故当時は軽いケガと思っても、後で悪くなることがあります。警察に届け出ておかないと、後日、事故証明書を出すことができないため、保険等の請求が難しくなります。
また、届け出をしないと、道路交通法の「事故不申告」という違反になります。 |
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3 |
軽いケガでも医師の診断を |
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ケガの大きさにかかわらず、救急車などですぐ病院に行って医師の診断を受けることが必要です。
特に頭、胸、腹などを打った時には、後で痛んだり、急に悪くなることが多く、後遺症の心配もありますから、精密検査を受けた方が安心です。 |
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注:病院に行く日が遅くなれば遅くなるほど、事故との因果関係がわからなくなります。
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交通事故について |
◎物損事故から人身事故に切り替えをしたいのだが…
◎事故の届出が遅れてしまったのだが…どうしたらいいか |
*但し大磯警察署管内で発生した交通事故に限ります。
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◎ 既に物損事故の届出を出されている方が人身事故に切替える場合
◎ 発生当日に事故を届けられなかった方の場合 |
については、当署の交通捜査係で予め日にちを調整して、取り扱いをさせていただきます。
但し、取扱時間は平日の午前9時開始又は、午後1時30分開始を原則としております。
届出の手続き
1 届出に必要な人
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事故を起こした車両の運転者をはじめ、関係した車両の運転手、ケガをされた方にも来ていただく事になります。
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2 届出に必要な物
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● 医師の診断書(ケガをされた方)
診断書には必ず、受傷日、初診日、治療期間を必ず記載し、自分の名前、生年月日に記載の誤りがないか確認してください。
訂正がある場合は医師の訂正印が必要になるので、提出前に必ず確認をお願いします。
● 運転者の自動車運転免許証
● 事故車両
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◎物損から人身へ切り替えの場合
事故を起こした車両をお持ち下さい。(但し、修理中、自走不能の場合はナンバーを入れて、破損部分を明らかにしたカラー写真数枚用意) |
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◎初めて届けられる場合
事故を起こした車両をお持ち下さい |
● 自動車検査証、自賠責保険証(コピー可)
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車検証のない二輪の場合は届出済証、原付等にあっては標識交付証明書 |
● 認印
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3 受付時間
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平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に交通捜査係に電話をし、日にちの調整をしてください。 |
4 注意事項
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取り扱い当日は大磯警察署に上記2届出に必要な物を持参の上、決められた時間にお越しください。
事故現場ではありません。 |
* 詳しくは大磯警察署交通捜査係までご連絡ください。 |
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交通事故証明書の申請について |
証明書の内容 |
交通事故の発生日時・場所、当事者の住所・氏名、事故の類型等について証明します。 |
申し込みができる方 |
○交通事故の当事者(加害者、被害者)
○証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方
(損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人等)
○委任を受けられた代理人等(委任状が必要) |
申し込み方法 |
○警察署、交番、駐在所にある「交通事故証明書申請用紙」に必要事項を記入し、証明書の手数料「1通につき800円」と「郵便振替払込料金」を添えて郵便局の窓口へ振り込みます。
〇代理人が申請する場合は、事前に下記申請・問い合わせ先に連絡の上お申し込みください。 |
注意事項 |
○警察に届けていない交通事故については、証明書の発行はできません。
○証明書は、通常の場合、申請日からおおむね10日間程度の日数を要し配達されます。 |
申請・問い合わせ先 |
自動車安全運転センター神奈川事務所
(神奈川県警察運転免許センター内)
045(364)7000 |
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交通事故の無料相談 |

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専門相談員による一般相談 |
毎週月曜日〜金曜日(除く年末年始・祝日)
午前9時〜午後0時、午後1時〜午後5時 |
弁護士による法律相談 |
毎週水曜日午後1時〜午後4時、要予約・面談 |
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自賠責保険・任意の自動車保険・ひき逃げ事故等のための保険事業への請求方法など、交通事故解決を無料アドバイスしています。 |
日本損害保険協会 関東支部 横浜自動車保険請求相談センター
045−323−6211 |
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