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運転免許の更新等 |
◎ 運転免許の更新
更新手続きは、以下の場所で行えます。 |
大磯警察署で更新する場合 |
○大磯町、二宮町に住所を有する方で、次に該当する方
- 優良運転者講習該当者
- 一般運転者講習該当者
- 高齢者講習受講者
- 更新時講習免除者
(運転免許取得者教育等を受けた方)
- 高齢者講習免除者
(特定任意高齢者講習等を受けた方)
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即日交付警察署(小田原警察署)で更新する場合 |
○大磯町、二宮町に住所を有する方で、
- 優良運転者講習に該当する方
- 高齢者講習を受講された方
- 更新時講習又は高齢者講習を免除される方
(運転免許取得者教育、特定任意高齢者講習等を受けた方)
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運転免許試験場で更新する場合 |
○大磯町、二宮町に住所を有するすべての方 |
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◎ 更新時講習 |
優良運転者以外の方は、後日更新時講習を受ける必要があります。 |
場所 |
ラディアン(生涯学習センター)
二宮町二宮1240−10 |
講習日 |
更新手続き終了時にお知らせします。 |
講習の時間 |
初回更新者・違反者運転者 |
午前10時から午後0時まで
(受付午前9時30分から午前10時まで) |
一般運転者 |
午後1時30分から午後2時30まで
(受付午後1時から午後1時30分まで) |
講習内容 |
交通事故の実態、安全運転の知識、運転者の心構え |
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◎ 記載事項の変更 |
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◎ |
住所変更について |
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運転免許証の住所変更は、現在の住所地は変更内容、更新期間等によって用意していただくものが違いますので、ご注意ください。 |
変更内容が |
更新期間に |
用意するもの |
住所のみ変更 |
入っている |
平日に免許係に問い合わせてください(9時00分〜16時00分) |
入っていない |
1 免許証
2 住所の証明物※1 |
本籍又は名前も変更 |
入っている |
平日に免許係に問い合わせてください(9時00分〜16時00分) |
入っていない |
1 免許証
2 住民票※2(本籍入り)提出になります。 |
※1
住所の証明物とは |
- 住民票(6ヶ月以内に発行されたもの、コピーは不可)
- 保険証(新しい住所が記載されたもの)
- 郵便物(本人宛で、正しい住所地の記載で届いたもの)
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※2
住民票とは |
- 6ヶ月以内に発行されたもので、コピーは不可
- 世帯でとったものは、バラすと無効になりますので注意して下さい
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代理人の申請について |
- 車の運転をしないときであれば、免許証、証明書等を預けて代理の方でも申請できます。
- 委任状、印鑑は必要ありません
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再交付の手続きは、警察署ではできません。
運転免許試験場で行います。
◎ その他
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運転免許手続きに伴う
手話通訳の手配について |
聴覚に障がいを持つ方が大磯警察署で運転免許手続きをご希望される場合、
手話通訳の手配も可能となっております。
手話通訳の立会いを希望される場合は、事前に大磯警察署(0463−72−0110)に
来署していただくか、電話やFAXでご連絡いただければ手配いたします。
「留意事項」
来庁日当日の手配には対応しかねますので、予め来庁日時をお決めいただき
余裕をもって連絡をいただきますようお願いいたします。
ただし、ご希望の来庁日時に手話通訳が手配できないときは、
来庁日の変更をお願いする場合もありますのでご了承ください。
問合わせ
大磯警察署 交通総務係0463−72−0110(代)免許窓口 |
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道路使用の手続き・許可申請 |
◎ 道路使用許可申請について |
受付時間 |
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始の休日を除く)
* 土曜日、日曜日は手続できません
午前9時00分〜午後4時00分 |
申請方法 |
(1) |
許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。 |
(2) |
道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。 |
(3) |
「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページから
ダウンロードして申請してください。 |
(4) |
県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。 |
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* |
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口に
お問い合わせしていただくようお願いいたします。 |
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道路使用手続
関係手数料 |
手数料種別 |
新手数料 |
1号許可 |
2,520円 |
2号許可 |
2,000円 |
3号許可 |
2,000円 |
4号許可 |
2,000円 |
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主な許可内容 |
1号
許可 |
道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、
ゴンドラ作業、搬出入等作業 等 |
2号
許可 |
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、
アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等 |
3号
許可 |
露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台 等 |
4号
許可 |
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 等 |
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県警ホームページ 道路使用の手続について
※ 上記県警ホームページの中で「道路使用許可申請書」を掲載しています。 |
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自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き |
◎ 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き |
書類の提出先 |
保管場所(車庫)が大磯町・二宮町の方 |
受付時間 |
土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日
午前9時00分から午後4時00分まで
(12時00分から13時00分を除く) |
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○神奈川県警察ホームページ
窓口申請 登録自動車の保管場所証明交付申請手続き
電子申請 登録自動車の保管場所証明通知申請手続き
窓口申請 登録自動車の保管場所変更等届出手続き
窓口申請 軽自動車の届出手続き
(注:大磯署管内では、軽自動車の届出の必要はありません)
再交付申請(証明書・標章)の手続き
保管場所証明申請書等ダウンロード(PDFファイル)
保管場所証明関係Q&A
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通行許可申請手続き |
申請窓口 |
許可を受けようとする場所を管轄する警察署の交通課 |
申請時間 |
土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日
午前9時00分から午後4時00分まで
(12時00分から13時00分を除く) |
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駐車禁止除外・駐車許可申請手続き |
◎ 駐車禁止除外・駐車許可申請のご案内 |
申請窓口 |
許可を受けようとする場所を管轄する警察署の交通課 |
申請時間 |
土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日
午前9時00分から午後4時00分まで
(12時00分から13時00分を除く) |
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申請に必要な書類
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1 駐車許可申請書 1通 |
2 許可を受けようとする駐車場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称、道路状況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付けたもの。) 1通 |
3 自動車検査証(原動機付き自転車標識交付証明書その他所有する車両であることを証明する書面を含む。)の写し 1通 |
4 許可を受けようとする車両の運転者の運転免許証の写し 1通 |
5 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書面 1通 |
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- 応急修理等、緊急やむを得ないもの(2日を超えない期間のもの)は、口頭で交番等においても申請をすることができます。
- 駐車しようとする場所が複数の警察署にまたがる場合には、そのいずれかの警察署の交通課で一括申請することができます。
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◎ 駐車禁止除外指定車の標章の交付基準を見直しました。 |
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高齢者運転者等専用駐車区間制度の手続きについて |
全国の官公庁や福祉施設等の周辺道路上に設置してある右の道路標識により、「高齢運転者等専用駐車区間」として指定されている場所に駐車することができます。
専用駐車スペースに駐停車する際は、車内の見やすい箇所に「専用場所駐車標章」(高齢運転者等標章)を掲示して下さい。ただし、標章の交付を受けた本人が、標章に記載されている車両を自ら運転している場合に限り使用することができます。
詳しくは、県警ホームページをご覧ください。
県警ホームページ 高齢者運転者等専用駐車区間制度の手続き
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各種申請様式のダウンロードサービスについて |
次の許可申請について、各申請様式をダウンロードして使用することができます。 |
安全運転管理者に関する届出書 |
神奈川県のホームページ |
副安全運転管理者に関する届出書 |
道路使用許可申請書 |
通行禁止道路通行許可申請書 |
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 |
車両通行禁止除外車両指定申請書 |
緊急自動車(道路維持作業用自動車)の申請・届出に関わる書類 |
車庫証明の申請に関わる書類一式 |
軽自動車の届出に関わる書類一式 |
登録自動車の保管場所等の変更届出に関わる書類一式 |
駐車禁止除外車両指定申請書 |
駐車禁止除外車両指定申請書(身体障害者用) |
駐車許可申請書 |
駐車監視員資格者証交付申請に関わる書類一式 |
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運転経歴証明書の申請について |
種別 |
証明内容 |
利用 |
無事故・無違反証明書 |
無事故・無違反で経過した期間について証明します。
(昭和44年10月1日以後の期間に限ります。) |
○優良運転者の表彰
○SDカードの取得
○就職等 |
運転記録証明書 |
過去1・3・5年間の交通違反、交通事故及び運転免許の
行政処分の記録・現在の点数等について証明します。 |
○安全運転の励行
○SDカードの取得
○優良運転者の表彰
○個人タクシー免許の申請
○就職等・現在の点数 |
累積点数等証明書 |
交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかについて証明します。 |
○現在の違反点数等の確認
○安全運転の励行 |
運転免許経歴証明書 |
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。
●取消し免許については、昭和46年12月31日以前のもの、
失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。
●普通免許取得後に大型免許を取得した場合など、二種類以上の免許がある場合には、最初に取得した免許以外の免許の取得年月日の証明ができない場合があります。 |
○大型免許や第二種免許の受験
○免許経歴の確認 |
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※ 他人の証明書の交付申請はできません。 |
申し込み方法 |
○最寄の警察署、交番、駐在所に「運転経歴証明書申請用紙」がありますので、
必要事項を記入して下さい。
○1通につき630円の手数料と「郵便局振替振込料金」を添えて郵便局の窓口に振り込んでください。
○証明書は、申請者(本人)の現住所に郵送します。
○証明書は、通常の場合、申請日から約14日間で配達されます。 |
申し込み先 |
自動車安全運転センター神奈川県事務所
045-364-7000(代表) |
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安全運転管理者制度について |
次に該当する事業所は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、
県公安委員会に届け出なければなりせん。 道路交通法第74条の3第1項、第4項
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☆ 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
☆ その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
☆ 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
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☆ 20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
☆ 自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人 |
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自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」と言います。)を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の
使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
また、安全運転管理者等を解任したときも同様です。
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道路交通法第74条の3第5項 |
届出事項に変更が生じたときにも、その日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。 |
神奈川県道路交通法施行細則第12条第3項 |
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※大磯警察署管内に所在する事業所の 「選任の届出」「変更の届出」は、大磯警察署に届け出てください。 |
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