落とし物(遺失物・拾得物)の届出について |
落とし物をしたとき・拾ったとき |
|
落とし物をしたときは、すみやかに遺失届(落とし物をした届出)を出してください。 |
|
届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期発見のため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。 |
|
落とし物を拾ったときは、拾った場所でその提出先がことなります。 |
|
路上などで拾った場合は、すみやかに落とし物をした人に返すか、警察署、交番、駐在所に提出してください。 |
|
駅構内やデパート内などの施設の中で拾った場合は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。 |
|
詳しくは、県警ホームページ落とし物(遺失物)の取扱いについてのページをご覧ください。 |
|
県警本部落とし物(遺失物)の取扱いについてのページへ |
|
法律改正 |
遺失物法は平成19年12月10日に改正し、施行されました。 |
|
主な改正点は以下の通りです。 |
 |
落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になりました。 |
 |
落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなりました。 |
 |
携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、所有権を取得できません。 |
 |
公共交通機関や店舗など多くの落とし物、忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されました。 |
 |
傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却することができます。 |