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茅ケ崎警察署トップページ交通安全情報歩車分離式信号機の自転車通行方法
自転車は乗れば車の仲間入り!
 自動車が従うべき信号機 ☆車道の左側端を走行している場合 ☆歩道を走行している場合
 ★ 他の車両に十分注意!
  周囲のかたも自転車にご注意ください
歩道では歩行者優先です。
歩行者の通行の妨げになる場合は
降りて押して歩いて通行してください! 
 道路標示道路標識
これらの標識・表示がある場合は歩道を通行してもよいことになっています。
しかし、歩行者優先!歩道の車道側を走行してくださいね!
歩行者の通行を妨げる恐れがあれば、押して歩いてくださいね
 
自転車が歩道通行してもよい場合 ・運転者が13歳未満の場合 ・運転者が70歳以上の場合 ・運転者が体の不自由な方の場合 ・安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき警察官のイラスト
ただし車道を走っていても歩行者用灯器があるときは、標識に従う
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