外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。 不法就労は法律で禁止されています。 不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。 在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別することができます。 外国人を雇用する際には、このリーフレットに記載されている内容をよく確認し、外国人に不法就労をさせないよう注意してください。 不法就労とは? 不法就労となるのは、次の3つの場合です。 1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース (例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることが既に決まっている人が働く 2.就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース (例) ・観光等の短期目的で入国した人が許可を受けずに働く ・留学生や難民認定申請の人が許可を受けずに働く 3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース (例) ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く 事業主も処罰の対象となります!! ・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」 →3年以下の懲役・300万円以下の罰金 (外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを認識していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。) ・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 →退去強制の対象 ・外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人 →30万円以下の罰金 不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください! 外国人を雇用する際には在留カードを確認してください! 在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、法律に規定された在留資格をもって違法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。 旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。 特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。 所持していなくても就労できる場合については裏面「※在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。 出入国在留管理庁 ポイント1 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。 「就労不可」の記載がある場合 原則雇用はできませんが、ポイント2を確認してください。 ※一部就労制限がある場合 →制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。 1.「在留資格に基づく就労活動のみ可」 2.「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」) (2については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。 また、1について、在留資格が「特定技能」の場合は、2と同様に指定書を確認してください。) ※難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことはできません。 ※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。 在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。 出入国在留管理庁ホームおエージ上では、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の番号の失効情報を確認することができる 「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しておりこの画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力していただくと、 当該番号が失効していないかについて確認することができます。 なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。 昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽変造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、 次のページ以降の「在留カード真偽判断4つのポイント」や在留カード等読手アプリケーションをご活用ください。 偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問合せください。 在留カード等番号失効情報照会ページ https://lapse-immi.moj.go.jp/ ※在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方 ・旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方 ・「3月」以下の在留期間が付与された方 ・「外交」「公用」等の在留資格が付与された方 これらの方については、旅券等で就労できるかどうかを確認してください。 ※特に「留学」「研修」「家族滞在」「交流活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、 資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。 ポイント2 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認してください。 ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。 ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。 1.「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」 (1.については、複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でなければなりません。) 2.「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)」 (2については、地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。) 3.「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 (3については資格外活動許可書を確認してください。) ポイント3 仮放免許可書を所持している人は、入管法違反の疑いで出入国在留管理庁による退去強制手続き中であるか、既に退去強制されることが決定した人で、 いずれも本来であれば入管の収容施設に収容されるべきところ、健康上の理由等、様々な事情により、一時的に収容を解かれている人です。 仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」という条件が付されている場合は、就労することができず、 許可書にこの条件が記されていない場合には、在留カードを見ながら、上記のポイント1及び2により、就労可能かとうか、よく確認してください。 在留カード真偽判断4つのポイント 外国人を雇用する際に必ずご確認ください! ポイント1「MOJ」の周囲の絵柄の色の変化を確認 カードを上下方向に傾けると、「MOJ」の文字の周囲の色がグリーンからピンクに変化します。 ポイント2顔写真下のホログラムの変化を確認 銀色のホログラムは、見る角度を90度変えると、文字の白黒が反転します。 ポイント3左端の縦型模様の色の変化を確認 カードを上下方向に傾けると色がグリーンからピンクに変化します。 ポイント4カードの裏面の透かし文字を確認 暗い場所でカードおもて面側から強い光を直に当てて透かして見ると、「MOJMOJ・・・」の文字が見えます。 外国人を雇用した時は・・・。 外国人(「特別永住者」在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には、 労働背策総合推進法(労働背策の総合的な推進並びに労働者び雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられていますので、 外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると処罰適用の対象となります。)。 「外国人雇用状況の届出」の詳細や届出の様式については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 ※「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html 在留カード等読取アプリケーションについて 現在、在留カード等のICチップ内に保存されている身分事項や顔写真等の情報を読み取ることができる「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布中です。 このアプリを使っていただくと、読み取った情報と、券面に記載された情報を見比べることで、偽変造されていないかを簡単に確認することができます。 アプリは、サポートページや各アプリケーションストアから入手できます。 ぜひご活用ください! なお、出入国在留管理庁のホームページの「動画ライブラリー」では、アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開しています。 出入国在留管理庁ツイッター http://twitter.com/MOJ_IMMI 出入国在留管理庁フェイスブック http://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/ 生活・就労ガイドブック−日本で生活する外国人の皆さんへ− http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html 出入国在留管理庁のホームページはこちら http://www.moj.go.jp.isa/index.html 問合せはこちらへ 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分) TEL0570-013904 (IP電話・PHSからは03-5796-7112)又は最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。