クロスボウ所持禁止(許可制)に! 令和4年3月15日から施行 許可申請や廃棄等の措置を執らず、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。 令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射・持ち運び・保管盗に規制がかかります。 どんなクロスボウが規制対象になるの? 規制対象となるのは、矢の運動エネルギーが6.0以上となるクロスボウです。 いわゆるピストルクロスボウを含め、市販されているクロスボウは基本的に規制対象となります。 無償で処分します。 廃棄する場合には最寄の警察署に持ち込んでください。 無償で処分します。 詳細は警察庁ホームページにて http://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html