更新期間中に有効期間を延長される方は、有効期間の末日が2021年(令和3年、平成33年)12月28日までの方が対象です。
有効期間の末日から3か月の延長となりますが、その延長された期間内に改めて更新手続きを行わなければ免許は失効してしまい、失効後の再取得手続きは運転免許センターのみとなります。
また、既に免許の有効期間を延長された方で、その後の有効期間を迎える方につきましても同様に更新手続き、若しくは有期間延長の手続きを免許が失効する前に行ってください。
有効期間の延長は、更新手続きではありません。
自動的に有効期間が延長される特例措置もありません。
ご自身で運転免許の有効期間の確認と申請手続きをお願いします。
詳しくは、神奈川県警察のホームページをご確認願います。
◎運転免許業務のご案内
(警察本部のページへ) |