犯罪被害給付制度とは
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた方のご遺族、又は重傷病を負い若しくは障害が残った被害者に対して、国が給付金を支給し、精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
犯罪被害者等給付金の種類
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遺族給付金 |
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被害者のご遺族(第一順位遺族)に申請する資格があります。 |
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障害給付金 |
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身体に障害が残ったことが要件です。 |
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重傷病給付金 |
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加療1ヵ月以上・入院3日以上を要する負傷又は疾病 |
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当該疾病が精神疾患であった場合については、入院要件が除外されますが、その症状の程度が「三日以上労務に服することができない程度であったこと」が要件となります。 また、医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を1年を限度として支給されます。(上限額 120万円) |
申請先
犯罪被害給付制度における申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にすることになっています。
お問合せ先
・ 藤沢警察署警務課住民相談係 電話 0466-24-0110 |
・ 警察本部警務課被害者支援室 電話 045-211-1212 |
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