クロスボウ所持禁止(許可制)に! 令和4年3月15日から施行 許可申請や廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります! 令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかります。 規制対象となるクロスボウは、矢の運動エネルギーが6.0ジュール以上となるクロスボウです。 いわゆるピストルクロスボウを含め、市販されているクロスボウは基本的に規制対象となります。 廃棄する場合には、最寄りの警察署に持ち込んでください。無償で処分します。 詳細は、警察庁ホームページにて https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html