会計課
・ 遺失物、拾得物 遺失した物の届出、落とし物の受理及び返還等の業務 お問い合わせ先 大船警察署 会計課 0467−46−0110
落とし物をしたときは? 遺失届(落とし物をした届出)
届出は
最寄りの警察署又は交番で24時間受付をしています。 早期発見のため、できる限り落とした場所を管轄する警察署又は交番へ届出をお願いします。 また、落とした場所が広範囲で複数の警察署にまたがる場合は、ひとつの警察署に届出を行えば手続きは完了します。
届ける前に
クレジットカード、キャッシュカード、
携帯電話などを落とした時は不正使用などによる被害を受けないように、クレジット会社、銀行、携帯電話会社などに届出をしてから、警察に遺失の届出をして下さい。
運転免許証を落とした場合は、再交付申請をする前に、最寄りの警察署に遺失届を提出するなどして、落とし物として警察に届け出されていないかを確認して下さい。(電話による照会も可能です。)
特に、神奈川県公安委員会の発行した運転免許証は、県内の警察署に当該運転免許証が届けられている場合、再交付手続きを受けられませんので注意して下さい。 『運転免許証の再交付手続きについて』
インターネットで 届出
自宅や会社などのインターネットに接続されたパソコンから届出ができます。 詳しくは、こちらから ※利用者IDを取得する必要があります。 落とし物を検索
遺失物法に基づき、拾われた物件の拾われた年月日、場所、種類などを公表しており、落とし物、忘れ物をした方は、検索することができます。 神奈川県警察落とし物検索システムはこちら ※名前など個人情報での検索はできません。「利用規約」を確認して下さい。
落とし物を拾ったときは? (拾得届)
落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番に提出して下さい。 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が判明しない場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出して下さい。 落とし物を拾った人は、拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
所有権について 携帯電話、カード類など個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護等の観点から落とした人が見つからない場合でも、所有権は移転しません。
犬・ねこについて
動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県等が引き取ります。 落とし物の返還について
受付時間
平日のみ 午前9時00分から午後4時00分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は行ってません。) お持ちになるもの
- 免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
- 委任状(代理人が受け取る場合)
- お問合せの際は受理番号をお知らせください
お問合せ先 大船警察署 会計課 0467−46−0110 神奈川県警察落とし物問い合わせ専用電話のご案内 ※「落とし物問い合わせ専用電話」は警察本部会計課に設置されています (神奈川県のどこに問い合わせればよいか分からない時)
- お問合わせ先 神奈川県警察本部総務部会計課
045-651-1366
- 受付時間 平日のみ
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は除きます。)
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