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三崎警察署からのお知らせ |
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改正道路交通法等の一部施行について |
妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設等
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
点数 25点(免許取消し、失格期間2年)
前歴や累積点数がある場合は最大5年
2.妨害運転(著しい交通の危険)
上記1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
点数 35点(免許取消し、欠格期間3年)
前歴や累積点数がある場合は最大10年
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改正道路交通法等の一部施行について
の詳細についてはこちらをご覧ください
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交通安全情報発信(各種チラシ)
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