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  トップページ > 会計課 > 届けた落とし物の引取期間が来たので受け取りたい
届けた落とし物の引取期間が来たので受け取りたい
幸警察署 会計課
044-548-0110
多額の現金が含まれている場合
必ず事前にお電話ください。
電車の中や駅、デパートなどの施設管理者へ届け出た場合
 警察から施設へお渡ししてある「拾得物件預り書」が必要となります。届け出た施設から事前に拾得物件預り書をお受け取りの上、警察署へお越しください。
※携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報保護法等の観点から、落とした人が見つからない場合でも、拾得者にお渡しすることができません。
※受付時間(会計課窓口)
平日の午前9時00分から午後4時00分まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は行っていません)
※ご本人が受け取る際に持参するもの

○住所、氏名等を確認できる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
○警察署発行の拾得物預り書
※代理人が受け取る際に持参するもの

○代理人の住所、氏名等を確認できる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
○警察署発行の拾得物預り書 →裏面の委任状欄に必ずご記入ください。
〒212-0016 川崎市幸区南幸町3丁目154番地4 電話044-548-0110
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