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  トップページ > 会計課 > 落とし物を拾ったとき
落とし物を拾ったとき
電車の中や駅、デパートなど施設の中で拾った場合
 すみやかに駅員、店員などに差し出してください。
 落し物を拾ったときから24時間以内に駅員などに申し出ないと、落とした人がわかった場合にお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人がわからなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
路上などで拾った場合や、管理者がいない建物などで拾った場合
 すみやかにその落とし物をした人に返すか、最寄りの警察署・交番・駐在所へ届け出てください。
 落し物を拾った日から7日以内に警察署などに提出しないときは、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
※幸区にも大きな商業施設がありますが、そこで落とし物をしたほとんどの人はまずその施設に問い合わせをします。そのため遺失物法では早期返還のため、施設内で拾ったものは施設の管理者へ届けるように定められています。
〒212-0016 川崎市幸区南幸町3丁目154番地4 電話044-548-0110
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