遺失物・拾得物について
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会計課窓口の受付時間
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(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。) |
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●拾得物件の返還及び引渡し |
午前9時から午後4時まで |
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●拾得物件及び遺失届の受理 |
午前8時30分から午後5時15分まで
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返還及び引渡し
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●場所 |
高津警察署1階 会計課窓口 |
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●必要事項の確認 |
(1)落とし物を管理している受理番号 |
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(2)落とし物の保管期間 |
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(3)持ち物(住所及び氏名の分かる免許証・健康保険証等の身分証明証) |
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※代理人に遺失物の受領を委任する場合は、会計課へ必ず連絡してから、委任状を作成してください。 |
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委任状(PDFファイル、23KB) |
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拾得物の届出
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●落とし物を拾った方は、落とし主に返還するか、速やかに警察署、交番、駐在所に届けてください。 |
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●可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所へ届けてください。 |
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●神奈川県警察に届けられた落とし物に関する情報が神奈川県警察ホームページで公表しています。 |
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落とし物(遺失物)の届出
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●最寄りの交番若しくは警察署にていつでも取扱いしています。 |
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●インターネットにより、パソコンや、スマートフォン及びタブレット端末からの届出も可能です。 |
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各種手続きの詳細は、神奈川県警察ホームページをご覧下さい。 |
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※携帯電話やカード類等の個人情報が入った拾得物については、個人情報保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権は移転しません。 |
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※動物愛護法の規定による引き取りの対象となった「所有権が判明しない犬または猫」については、遺失物法が適応されずに、都道府県等がこれを引き取ります。 |
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耳や言葉の不自由な方へ(落とし物に関するメール相談窓口)
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●令和3年7月26日より、「耳や言葉の不自由な方のための落とし物に関するメール相談窓口」が開設されました。詳細は、神奈川県警ホームページをご覧ください。 |