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〒210−0024 |
川崎市川崎区日進町25番地1 |
044−222−0110(代表) |
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☆各種手続き☆>遺失物・拾得物関係 |
受付時間
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落とし物をした時(遺失物)や落とし物を拾った時(拾得物)の届出については、警察署・交番で24時間受け付けています。 |
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遺失届(落とし物をした届出)
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落とし物をした時は、すみやかに遺失届(落とし物をした届出)を出してください。
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届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
(落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、一つの警察署に届出をすれば手続きは完了します。) |
●落とし物が見つかった時は、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。 |
●届出をした落とし物を自分で見つけた時は、届出警察署に電話で連絡してください。 |
ご注意 |
●電車の中や駅、デパートなど施設の中で紛失した場合は、電車、駅、デパートなどの施設を管理しているところにも問い合わせてみてください。 |
●クレジットカード・キャッシュカード・携帯電話などを紛失した時は、不正使用などによる被害を受けないようにクレジット会社・銀行・携帯電話会社などにも届け出てください。 |
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▲インターネットで遺失届ができます。(警察本部ホームページ) |
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拾得届(落とし物を拾った時)
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一般の路上などと駅の構内、デパートなどの施設の中とでは、落とし物の差し出し先が異なります。
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路上などで拾った場合は?
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●落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に差し出してください。(可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への差し出しをお願いします。) |
●落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に差し出さないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は?
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すみやかに駅員、店員などに差し出してください。
落とし物を拾った人は、24時間以内に駅員などに差し出さないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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返還手続
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時間 |
平日の午前9時00分から午後4時00分まで*土曜日・日曜日、祝日、年末年始は行っておりません。 |
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場所 |
川崎警察署1階会計課窓口 |
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必要な物 |
印鑑、身分証明書(免許証、保険証など)*その他必要な物がある時は、直接連絡します。 |
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代理人に遺失物の受領を委任する場合は、委任状が必要です。 |
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委任状PDFファイル(60.2KB) |
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問合せ先 川崎警察署 会計課
044(222)0110 |
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お知らせ |
*新しい遺失物法は平成19年12月10日に施行されました。 |
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落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になります。 |
2 |
落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。 |
3 |
携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が所有権を取得できないこととなります。 |
4 |
公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。 |
5 |
傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できることとなります。 |
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詳しいご案内は、神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。 |
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