平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、危険行為を繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講が義務化されました。
危険行為は15種類あります。
1 |
信号無視 |
2 |
通行禁止場所通行 |
3 |
歩行者用道路徐行義務違反 |
4 |
歩道通行・車道の右側通行等 |
5 |
路側帯での歩行者通行妨害 |
6 |
しゃ断踏切立ち入り |
7 |
交差点優先車妨害 |
8 |
右折(直進)時、左折車への通行妨害 |
9 |
環状交差点安全進行義務違反 |
10 |
一時不停止 |
11 |
歩道での歩行者妨害等 |
12 |
制動装置不備の自転車運転 |
13 |
酒酔い運転 |
14 |
安全運転義務違反 |
15 |
妨害運転 |
危険行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転手に対し、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます。
都道府県公安委員会から受講命令を受け、期限内に自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
自転車運転者講習とは
講習日 |
月曜日から金曜日まで・日曜日(受講期限については、受講命令書に記載されています。) |
場所 |
受講対象者の住所地を管轄する公安委員会が指定します。 |
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神奈川県内が住所地の方は自動車運転免許試験場 |
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神奈川県外が住所地の方は住所地を管轄する公安委員会が指定した場所 |
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