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法の施行 | |||||||
妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設(令和2年6月30日施行) | |||||||
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詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
携帯電話等使用でのながら運転厳罰化(令和元年12月1日施行) | |||||||
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改正道路交通法等の一部施行について(平成29年3月12日施行) | |||||||
「準中型免許が新設されました」 | |||||||
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「75歳以上のドライバーの認知機能が厳しくチェックされます」 | |||||||
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詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
改正道路交通法等の一部施行について(平成28年4月1日施行) | |||||||
「補聴器条件の方の第二種免許取得について」 | |||||||
補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デジベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方。 | |||||||
「ナンバープレートの表示義務の明確化について」 | |||||||
ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等で貼り付けるいこと、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されます。これに違反した場合には、50万円以下の罰金となります。 | |||||||
詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
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平成27年6月1日から自転車運転者講習制度がスタートしました!! | |||||||
自転車運転中に講習の対象となる危険行為を繰り返すと、 | |||||||
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自転車運転者講習を受けることになります。 | |||||||
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【自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(15型)】 | |||||||
1 信号無視 2 通行禁止違反 3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 4 通行区分違反 5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 6 遮断踏切立入り 7 交差点安全進行義務違反等 8 交差点優先車妨害等 9 環状交差点安全進行義務違反等 10 指定場所一時不停止等 11 歩道通行時の通行方法違反 12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 13 酒酔い運転 14 安全運転義務違反 15 妨害運転 |
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【自転車運転者講習制度のながれ】 | |||||||
自転車運転者が 対象となる危険行為 (違反切符による取締り または 交通事故)を 3年以内に2回以上繰り返す。 ※14歳以上の者 |
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交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が 自転車運転者に講習の受講を命令 (受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金) |
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講習の受講 (講習時間:3時間、講習手数料:5,700円 ※神奈川県で受講の方) |
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詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
改正道路交通法等の一部施行について(平成26年6月1日施行 ) | |||||||
1.一定の病気等に係る運転者対策の推進 | |||||||
2.悪質・危険運転者対策、取消処分者講習に関する規定の整備 | |||||||
詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
自動車運転死傷行為処罰法の施行について (平成26年5月20日施行) | |||||||
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」 | |||||||
1.「危険運転致死傷罪」が新法に移行、適用要件が追加、拡大 | |||||||
2.過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 | |||||||
3.「自動車運転過失致死傷罪」も新法に移行され、「過失運転致死傷罪」に罪名変更 | |||||||
4.無免許運転による加重規定 | |||||||
詳しくは神奈川県警ホームページへ | |||||||
改正道路交通法の施行について(平成25年12月1日施行) | |||||||
1.悪質・危険運転者対策 | |||||||
(1)無免許運転、その下命・容認及び免許証の不正取得の罰則の引き上げ | |||||||
無免許運転 無免許運転の下命・容認 免許証の不正取得 |
改正前 1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
⇒ | 改正後 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
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◎下命・容認とは、自動車の運転者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを命じたり、運転者が違法行為をすることを認めることをいいます。 | |||||||
(2)無免許運転幇助行為(自動車等の提供行為及び同乗行為)の禁止及び罰則規定の整備 | |||||||
ア.自動車等の提供行為 | |||||||
無免許運転をするおそれのある者に自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた運転者が無免許運転をした場合 | ⇒ |
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
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イ.自動車等の同乗行為 | |||||||
自動車等に運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に対し自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗した場合 | ⇒ | 2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
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2.自転車利用者対策 | |||||||
(1)自転車の制御装置に係る検査及び応急措置命令等に関する規定の整備 | |||||||
内閣府令で定める基準に適合したブレーキを備えない自転車が運転されている場合に、警察官は、その自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができます。 | |||||||
◎警察官の停止や命令に従わない、検査を拒否・妨害した場合(5万円以下の罰金) | |||||||
(2)自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定の整備 | |||||||
自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。 | |||||||
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