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交通事故を起こしたら
交通事故の措置を怠った場合は、罰せられます。
道路交通法第72条:(救護義務違反) イラスト:ひき逃げ
  交通事故があったときは、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。    
  直ちに警察に事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告する義務があります。
  ※事故報告義務違反(交通事故の申告をしなかった場合)
  ※危険防止措置義務違反(いわゆるあて逃げの場合)
  ※救護義務違反(いわゆるひき逃げの場合)
 
交通事故の捜査
事故原因の徹底究明に向け、適正な交通事故事件捜査を推進します。
  交通捜査係では、交通事故の原因究明に向けて、組織的な捜査等を実施し、適正な交通事故事件捜査の推進に努めています。    
  死傷者のある事故を「人身事故」、死傷者の無い事故を「物件事故」として扱います。    
  また、人身事故で救護の措置等を取らず事故現場から逃走した場合は「ひき逃げ事件」、物件事故で事故現場から逃走した場合は、「あて逃げ事件」として、捜査します。   
物件事故から人身事故への切り替えについて
まずは、連絡を。
  物件事故から人身事故へ切り替えることができますが、負傷したことを証明するための診断書や実況見分等の予約が必要となりますので、交通事故を扱った警察署交通捜査係に連絡をしてください。(交通事故の関係者双方の立ち会いが必要になります。)    
  
交通事故に対する問合せ先
旭警察署交通捜査係
電話:045-361-0110
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