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落とし物をしたときの、Q&A!!
  落とし物をしたとき(遺失届   落とし物を拾ったとき(拾得届)
  見つかった落とし物を返してもらうとき   インターネットでの届出・検索
  落とし物をしたとき(遺失届)
 心当たりを探した後は、あきらめずに、遺失届(落とし物をした届出)を出してください。
 届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも受け付けていますが、早期に発見するため、可能な限り落としたと思われる場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお勧めします。
 (落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署等に届出をすれば手続きは完了します。)
 
 電車内や駅、デパートなどの施設内で落とし物をした場合は、駅係員や店員、施設を管理しているところへも問い合わせをしてください。

 
 クレジットカードやキャッシュカード、携帯電話などを落とした場合は、不正使用などの被害を受けないために、クレジット会社、銀行、携帯電話会社などに届出をされることをお勧めします。
 
 届出をした落とした物を自分で見つけたときは、届出をした警察署に電話で連絡してください。
 
 届出をした遺失物に関する問い合わせは、届出をした警察署に連絡してください。
 
  見つかった落とし物を返してもらうとき
 落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。(インターネットで届出された場合も同様です。)
   
 旭警察署に届いている場合の返還手続はつぎのとおりです。  
 ※ 電話又は書面でお知らせした拾得物の受理番号が必要です。
 ※ 警察署以外のところ(携帯電話会社・銀行など)から、連絡が来た場合には、
  届いている警察署
  拾得物の受理番号
    を必ず確認して、届いている警察署に連絡してください。

        
取扱時間平日の午前9時00分から午後4時00分まで
土曜日・日曜日・祝祭日、12月29日〜1月3日は、返還窓口はお休みです。
場所旭警察署 2階 会計課 落とし物窓口
必要なもの・ 身分証明書(免許証、保険証など)
・ 委任状(落とした人以外の代理人が受け取る場合)
 その他、必要なものがないか必ず電話で確認の上、お越しください。
連絡先 045(361)0110(代表)
  落とし物を拾ったとき(拾得届)
路上など
 路上などで落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。(管轄は関係ありません)

 ただし、可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所へ提出してください。

 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内、警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受けとる権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
施設の中
 駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。

 落とし物を拾った人は、 拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
 拾得物の所有権について
 以下のものは、落とし物をした人が判明しなかった場合でも、個人情報保護の観点から、拾った物を引き取る権利はありません。
 身分証明書類(法律に基づかないものも含む)
 通帳、キャッシュカード、クレジットカード類
 携帯電話、メモリーカード等の電磁的記録媒体
 規約等により当該個人のみが権利を行使し得るもの
    (メンバーズカード、ポイントカードなど)
 犬や猫について
 「所有者が判明しない犬又はねこ」については、警察施設では飼育(保管)が技術的・設備的に困難なことから、動物愛護法の規定により都道府県等に引き渡します。
  インターネットでの届出・検索
 インターネットでの落とし物(遺失物)の届出と、拾得物の検索ができます。
詳細は、こちらをごらんください。 

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