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落とし物をしたときの、Q&A!! | |||||||||||||||||||||
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落とし物をしたとき(遺失届) | ||||||||||||||||||||
心当たりを探した後は、あきらめずに、遺失届(落とし物をした届出)を出してください。 届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも受け付けていますが、早期に発見するため、可能な限り落としたと思われる場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお勧めします。 (落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署等に届出をすれば手続きは完了します。) 電車内や駅、デパートなどの施設内で落とし物をした場合は、駅係員や店員、施設を管理しているところへも問い合わせをしてください。 クレジットカードやキャッシュカード、携帯電話などを落とした場合は、不正使用などの被害を受けないために、クレジット会社、銀行、携帯電話会社などに届出をされることをお勧めします。 届出をした落とした物を自分で見つけたときは、届出をした警察署に電話で連絡してください。 届出をした遺失物に関する問い合わせは、届出をした警察署に連絡してください。 |
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見つかった落とし物を返してもらうとき | ||||||||||||||||||||
落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。(インターネットで届出された場合も同様です。) 旭警察署に届いている場合の返還手続はつぎのとおりです。
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落とし物を拾ったとき(拾得届) | ||||||||||||||||||||
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路上などで落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。(管轄は関係ありません) ただし、可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所へ提出してください。 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内、警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受けとる権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。 落とし物を拾った人は、 拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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インターネットでの届出・検索 | ||||||||||||||||||||
インターネットでの落とし物(遺失物)の届出と、拾得物の検索ができます。 詳細は、こちらをごらんください。 |
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