平成27年6月1日から自転車運転者講習制度がスタートしました。
自転車運転中に講習の対象となる危険行為を繰り返すと、
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自転車運転者講習を受けることになります。
●講習の対象となる危険行為とは?
信号無視、遮断踏切立入り、歩道通行時の通行方法違反、酒酔い運転など14類型の違反行為があります。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(令第41条の3)
1 信号無視【法第7条】
2 通行禁止違反【法第8条第1項】
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
4 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
6 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
7 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
8 交差点優先車妨害等【法第37条】
9 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
10 指定場所一時不停止等【法第43条】
11 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
13 酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
14 安全運転義務違反【法第70条】
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●自転車運転者講習制度のながれ |
自転車運転者が
対象となる危険行為
(違反切符による取締り、または交通事故)を
3年以内に2回以上繰り返す。
※14歳以上の者
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交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が
自転車運転者に講習の受講を命令
(受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金)
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講習の受講
[講習時間:3時間、講習手数料:6,000円※神奈川県で受講の方]
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詳しくはこちら(神奈川県警察のホームページへ繋がります) |