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保土ケ谷警察署
電話 045-335-0110
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物件事故から人身事故へ切り替える方
  交通事故が発生し、その時は「怪我がない」と思って物件事故として報告しましたが、その後に気分が悪くなって医者にかかるなどした場合は、人身事故に届出を変更することができます。
  しかし、あくまでもこの手続きは、怪我をさせた運転手を過失運転致傷罪として処罰するための捜査に移行するということで、保険対応の目的とは異なることをご理解ください。
事故 イラスト
  受付時間
平日のみの受付となります。(土曜・日曜・祭日は受け付けておりません。)
来署の前には必ず保土ケ谷警察署交通捜査係に電話連絡し、指示に従ってください。
連絡受付時間 平日(土曜・日曜・祝祭日を除く)
午前8時30分〜午後5時15分までの間
電話  (045)335−0110(交通捜査係)
  届出に必要なもの
医師の診断書(けがをした人)
事故日と初診日並びに治療期間を必ず記載してもらうこと。
記載内容を必ず確認して来てください。誤りは医師の訂正印が必要です。
運転者の自動車運転免許証
事故車両
修理中または自走できない場合は、ナンバーを入れて壊れた箇所のカラー写真数枚(デジタル写真でも可)
車検証と自動車損害賠償責任保険証明書(通称 自賠責)
車検のない軽二輪車(250cc未満)車両は、届出済証
第二種原動機付自転車(125cc未満)、原動機付自転車(50cc未満)は標識交付証明書
認印(シャチハタ、ゴム印は不可)
  来署していただく方
加害者・被害者
双方の取調べと事故現場の実況見分立会いのため、必ず両名揃って警察署に来てください。
同乗者でけがをされた方も一緒に警察署に来てください。
保土ケ谷警察署  電話045-335-0110(代)

 
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