道路使用許可の申請について
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道路使用許可とは? |
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道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。
そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。 |
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道路使用許可の対象は? (道路交通法第77条第1項) |
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道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。 |
(1) |
道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号) |
(2) |
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号) |
(3) |
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) |
(4) |
前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号) |
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(4)の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。 |
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道路使用許可の申請は? (道路交通法第78条第1項) |
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(1) |
申請の受付は、警察署1階交通総務係において行っています。 |
(2) |
「道路使用許可申請書」により道路使用許可の申請を行ってください。 |
(3) |
「道路使用許可申請書」用紙は、警察署にありますので申請件数分を受け取って申請してください。 |
(4) |
県内2署以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。 |
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警察署での受付 |
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受付時間 |
午前 |
8時30分〜12時00分 |
平日のみの受付となります。 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は、休みとなります。 |
午後 |
1時00分〜 5時15分 |
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手数料 |
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手数料 |
1号 |
道路工事、作業 |
2,520円 |
2号 |
工作物の設置 |
2,000円 |
3号 |
露店、屋台店等の出店 |
4号 |
祭礼行事、チラシ配り等 |
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※駐車禁止除外指定及び通行禁止道路通行許可の手続きの手数料は無料です。 |
○ 通行禁止道路通行許可申請方法について(県警ホームページへ) |
○ 駐車禁止除外・駐車許可申請方法について(県警ホームページへ) |