ドローンに関する2つの規制を御存知ですか? ドローンの飛行は、航空法&小型無人機等飛行禁止法で規制されているよ! 飛行に必要な手続きを忘れずに! ※ どちらの規制もかかる場合は、両法の手続きが必要です! 航空法の規制 対象:重量200グラム以上のもの ★飛行禁止区域 次の場所では、無人航空機の飛行は禁止されています。 飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要です。 ・空港周辺 ・150メートル以上の上空 ・人家の密集地域 ※ 寺院、神社、公園など、特定の場所への飛行は、地方自治体の条例により禁止されている場合があります。 ★飛行の方法 無人航空機を飛行させる際には、次の方法に従って飛行させましょう! (飛行禁止区域での飛行許可を受けた場合や、飛行禁止区域以外の区域で飛行させる場合であっても、以下の条件を守らなければなりません。) 1飲酒時の飛行禁止 2飛行前確認 3衝突予防 4危険な飛行禁止 ※ 5〜10の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要です。 5日中での飛行 6目視の範囲内 7距離の確保 8催し場所での飛行禁止 9危険物輸送の禁止 10物件投下の禁止 違反時の罰則:1に違反した場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、 1以外に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。 【無人航空機ヘルプデスク】 (受付時間:平日午前9時から午後5時まで) 電話:03−4588−6457 E-mail :hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 小型無人機等飛行禁止法の規制 対象:重量200グラム未満を含む全てのもの ★飛行禁止区域 重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空では、ドローン等の飛行が原則禁止されています。 飛行させたい場合、施設管理者等の同意が必要となるほか、都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。 (対象施設) 国の重要な施設等(※)・原子力事業所・外国公館等・防衛関係施設 ※国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン) 周囲おおむね300メートルの上空(イエロー・ゾーン) 外国要人の来日やスポーツ大会等で、時限的に飛行禁止区域が追加されることがあります!飛行前に確認を! 違反時の措置:警察官等が飛行の中止などを指示します。指示に従わない場合や操縦者が不明な場合などには、飛行の妨害、機器の破損等を行うこともあります。 違反時の罰則:警察官等の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。 (レッド・ゾーンでの飛行は指示の有無にかかわらず罰則の対象) 【総務省からのお知らせ】 技適マークが付いていない免許不要の無線機器(免許不要の無人航空機を含む)は、外国の規格に基づいているものであっても、 国内では使用できず、違法使用になるおそれがあります。詳細は、総務省HPをご確認ください。 警視庁・国土交通省