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指名手配被疑者発見にご協力を! |
指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さんの御協力が是非とも必要です。 指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。
※指名手配被疑者の詳細についてはこちら(神奈川県警察本部のホームページに移動します) |
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拳銃110番報奨制度 |
拳銃に関する情報提供にご協力をお願いします
拳銃110番の詳細についてはこちら(神奈川県警察本部のホームページに移動します) |
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神奈川県暴力団排除条例改正 |
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暴力団排除条例って何? |
暴力団排除条例とは、暴力団排除に関する基本的な施策、少年の保護と健全な育成を図るための措置、暴力団の運営に資する行為についての必要な規則等を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、県民が安心して暮らすことができる社会の実現を目的とした条例です。 |
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今回の改正で何が変わったの?? |
今回の改正で変わった点は、大きく分けて4つ!! |
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1 暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域の拡大 |
これまで、暴力団事務所の開設や運営ができない区域として、学校や公園など約12,500施設が禁止区域(周囲200メートル)の基点となる施設となっていましたが、新たに児童相談所・家庭裁判所・重要文化財等約1,300施設が追加されました。 |
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2 少年に対する暴力団員の禁止行為の追加 |
これまで、暴力団員が少年を暴力団事務所へ立ち入らせることを禁止していました。
しかし、暴力団員は、少年を暴力団事務所に立ち入らせることだけでは無く、少年を事務所前に呼びつけ連れ回すなど日常生活の様々な場面で少年の健全な育成を阻害しています。
そこで今回の改正では、これらの行為を規制するため、少年に対する面会の要求や、SNSへの書き込みにより連絡する等の行為を禁止行為としました。 |
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3 暴力団員への名義貸し行為等の禁止 |
これまで事業者の皆様には、様々な事業活動における契約約款に暴力団排除条例を導入するなど、積極的に暴力団排除に取り組んでいただいております。
しかし暴力団員は、他人や法人名義を利用し契約を行い、自分が暴力団員であることを隠蔽し規制を逃れていることから他人の名義利用や名義貸し行為を禁止しました。 |
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4 暴力団からの離脱促進の規定追加 |
これまでは、暴力団対策法に基づき、警察や公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターが暴力団組織離脱希望者に対する援助を行ってきました。
今後、さらなる暴力団排除の促進に伴い、離脱希望者の増加が見込まれます。
本改正では、暴力団からの円滑な離脱や、離脱者が再び暴力団に加入しないための就労支援などを県全体で取り組む必要があるため、これを県の責務として規定しました。 |
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