受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(拾得物の返還・引渡しは午前9時から午後4時まで)
※土日祝日及び12月29日から1月3日までの窓口業務は行っておりません。
※遺失物、拾得物の届出は、警察署及び交番で24時間受け付けています。 |
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受付窓口 |
鶴見警察署 2階 会計課 |
お問合せ先 |
045(504)0110 |
落とし物をした場合(遺失届) |
速やかに警察署又は交番・駐在所へ届け出てください。
クレジットカードやキャッシュカード、携帯電話等を落とした場合は、不正使用等による被害を受けないために発行元に連絡して、機能を停止させる手続きをしてください。
該当する落し物が見つかった場合は、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。 |
落とし物を拾った場合(拾得届) |
路上等で拾った場合 |
落とし物を拾った人は、速やかにその落とし物をした人に返すか、警察署又は交番・駐在所に提出してください。
可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署又は交番・駐在所へ提出してください。
落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署等に提出しないと、落とした人が判明した場合に、お礼(報労金)を受ける権利や落とした人が判明しなかった場合に、その落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合 |
速やかに駅員、店員等に提出してください。
施設等において落とし物を拾った人は、拾ってから24時間以内に駅員や店員に提出しないと、落とした人が判明した場合に、お礼(報労金)を受ける権利や落とした人が判明しなかった場合に、その落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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警察署以外のお問合せ先 |
落とし物専用電話のご案内 |
落とし物の問合せ専用電話を警察本部会計課に設置しています。
落とし物専用電話は、一時的に拾得物の確認をするもので、詳細については取扱い警察署の会計課が対応します。
お問合せ先 |
045(651)1366 (電話のおかけ間違いにご注意ください。) |
受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び12月29日から1月3日を除く |
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インターネットによる検索等について |
インターネットによる落とし物検索システムや遺失届登録システムもありますので、ご利用ください。
(県警本部ホームページへ移動します。) |