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ストーカー行為は犯罪です
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ストーカー行為規等の規制に関する法律(以下ストーカー規制法)があなたを守ります!! |
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ストーカー規制法により規制されるのは次の二つの行為です。 |
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1.つきまとい等 |
ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は、それが満たされなかったことへの怨恨感情から、特定の者又はその家族に対して行われる下記の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。 |
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(1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ |
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つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 |
(2)監視していると告げる行為 |
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その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
(3)面会・交際等の要求 |
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面会、交際その他の義務のないことを行う事を要求すること。 |
(4)乱暴な言動等 |
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著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
(5)無言電話、連続した電話・FAX・電子メール |
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電話を掛けても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 |
(6)汚物等の送付 |
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汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 |
(7)名誉を傷つける |
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その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
(8)性的羞恥心を害する |
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その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状況に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。 |
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2.ストーカー行為 |
ストーカー規制法では、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」といいます。 |
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警告と処罰 |
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あなたの申出に応じて、行為者に対し「つきまとい等」を行ってはならないことを文書で警告したり、禁止する命令(禁止命令等)をすることができます。 |
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禁止命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課せられます。 |
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ストーカー行為等の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 |
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ストーカーの被害に遭ったら、一人で悩まずすぐに警察に相談しましょう。 |
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