道路使用許可について
道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、様々な用途に使用されています。そこで、道路交通法では、本来の使用目的以外でも効果的に利用出来るよう、様々な道路使用行為を許可の対象として、道路の秩序や安全を守りながら利用できるよう努めています。
道路使用許可の対象について
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。(道路交通法第77条第1項)
(1) |
道路において工事又は作業をしようとする行為 |
(2) |
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 |
(3) |
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為 |
(4) |
前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
* 具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。 |
1号許可
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道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
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2号許可
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公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、 立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
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3号許可
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露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等
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4号許可
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祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等
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道路使用許可の申請について
道路使用許可の申請方法は、次のとおりです。(道路交通法第78条第1項)
(1) |
許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。 |
(2) |
道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。 |
(3) |
「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署にありますので申請件数分を受け取って申請してください。 |
(4) |
県内2署以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。 |
申請手数料について
【道路使用手続関係手数料】
令和元年10月1日現在
手数料種別
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新手数料
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1号許可
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2,520円
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2号許可
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2,000円
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3号許可
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2,000円
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4号許可
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2,000円
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