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トップページ 所在地 〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目15番地3 電話045-441-0110(代表)
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交通事故関係
神奈川区内の人身交通事故発生状況 神奈川区内の交通死亡事故発生状況
神奈川区内の交通事故発生累計件数 神奈川警察署管内交通事故発生マップ

交通課からのお知らせ・ご案内
神奈川2丁目交差点の信号機の表示方法が変わります
交通事故抑止のための重点対策について(県警ホームページに移動します)
電動キックボードは運転免許が必要です
 各種法改正について(県警ホームページに移動します)
エコドライブ10を推進しましょう(県警ホームページに移動します)
交通事故防止特別対策の推進にご協力をお願いします
自転車を利用する方へ
駐車違反取締り重点地区(県警ホームページに移動します) 
神奈川警察署の速度取締り指針
交通関係窓口のご案内
安全運転相談を受け付けています
飲酒運転情報コーナー
安全な歩行者誘導のために
子供・園児を交通事故から守ろう
二輪・原付の防衛運転について
高さが制限されている道路での衝突事故が多発しています。
「ゾーン30」について
失効防止−運転免許証の有効期限の確認を−(県警ホームページに移動します)



 神奈川2丁目交差点の信号機の表示方法が変わります
 令和5年2月中に、神奈川2丁目交差点の信号表示が変わります。国道15号線上下線の信号表示が、赤色表示のまま直進・左折の車両と右折の車両を矢印表示によって分離する方法へなります。
 交差点を進行する際は、信号機の表示をよく確認してください。
神奈川2丁目交差点の画像
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。

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 電動キックボードは運転免許が必要です
 電動キックボード(定格出力0.6キロワット以下の電動式モーターで走行するもの)は原動機付自転車です。
公道を走行するためには、運転免許が必要です。(県警ホームページに移動します)
 ただし、電動キックボードのシェアリング事業者団体「マイクロモビリティ推進協議会」に加盟する事業者が、経済産業大臣から実証実験の認可を受けた車体を、許可を受けた地域内で走行させる場合、原動機付自転車扱いではなく、小型特殊自動車として取扱うため運転できる運転免許が異なります。
  詳しくは、シェアリング車両を借りる際に、よく確認してください。

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 交通死亡事故抑止特別対策の推進にご協力をお願いします
令和5年は、「3つの対策」と「2つの対象」を重点に対策を推進します。
 「3つの対策」
   ○ 自転車交通事故防止対策(最重点)
   ○ 横断歩行者交通事故防止対策
   ○ 二輪車交通事故防止対策
「2つの対象」
   ○ 高齢者と子供
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安全運転相談を受け付けています。
「最近運転に自信がなくなった。」「家族から運転をやめるように言われた。」など、運転に関する相談を受け付けています。ご本人だけではなく、ご家族からの相談も受け付けています。
警察署の免許窓口でお声掛けください。
   ○ 受付時間 平日 午前9時から12時、13時から16時
※運転免許センターへの相談の電話は。#8080でも受け付けています。
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高さが制限されている道路での衝突事故が多発しています。
普段乗り慣れていない車を運転したり、高さ制限の予告案内を見落とすなどが衝突の原因となっています。
神奈川警察署管内での衝突事故多発場所については、こちら(高さ制限の道路について)をご覧ください
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「ゾーン30」について
◎「ゾーン30」とは
  生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制と抜け道として通行する行為の抑制を図る生活道路対策です。

◎「ゾーン30」での具体的な対策
  ・ゾーン入口の対策
  道路管理者と連携して、標識・標示の設置により、ドライバーに対してゾーンの入口を明示します。
  ・ソーン内の対策
  道路管理者と連携して、交差点及び路側帯を明確にするために道路表示等の設置による通過交通の抑制等を図ります。

◎「ゾーン30」の設置区域
 1 神奈川本町南側地区 (面積 8ヘクタール) 
 2 神奈川本町北側地区 (面積 2.8ヘクタール)
 3 反町地区 (面積 7ヘクタール)
 4 西神奈川1丁目地区 (面積 6.9ヘクタール)
 5 亀住町地区 (面積 4.5ヘクタール
 6 幸ヶ谷地区 (面積 11.6ヘクタール) 
 7 フラワー緑道南側地区 (面積 3ヘクタール)
 8 フラワー緑道東側地区 (面積 5ヘクタール)
 9 平川町地区 (面積 9.3ヘクタール)
10 三枚町地区 (面積 20.2ヘクタール
11 東神奈川2丁目北側地区 (面積 8.3ヘクタール) 
12 東神奈川2丁目南側地区 (面積 6.3ヘクタール)

神奈川区内の「ゾーン30」 (12地区) (平成29年5月末現在)
神奈川区内ゾーン30の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
1、神奈川本町南側地区
神奈川本町南側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
2、神奈川本町北側地区
神奈川本町北側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
3、反町地区
反町地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
4、西神奈川1丁目地区
西神奈川1丁目地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
5、亀住町地区
亀住地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
6、幸ヶ谷地区
幸ヶ谷地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
7、フラワー緑道南側地区
フラワー緑道南側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
8、フラワー緑道東側地区
フラワー緑道東側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
9、平川町地区
平川町地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
10、三枚町地区
三枚町地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
11、東神奈川2丁目北側地区
東神奈川2丁目北側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
12、東神奈川2丁目南側地区
東神奈川2丁目南側地区の図面
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
◎「ゾーン30」の説明は、警察本部のページにもあります。
  「ゾーン30」について(神奈川県警察本部のページに飛びます。)
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 神奈川警察署管内交通事故発生マップ
下記交通事故発生マップは赤みが強くなるほど事故の発生が多く、注意喚起が特に必要です。
交通事故発生マップ令和3年
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
交通事故発生マップ令和4年
「この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。」
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