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〒220-0041
横浜市西区戸部本町50番6号
電話番号:045(324)0110 |
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配偶者暴力・ストーカー相談 |
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女性に対する暴力対策の推進
配偶者に対する暴力やストーカー行為は犯罪です! |
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一人で悩んでいませんか。
あなたの身近な人は被害に遭って悩んでいませんか。
すでに多くの人が警察に相談することによって問題を解決し、新しい生活の第一歩を踏み出しています。
被害が大きくならないうちに、まず、警察に相談してください。 |
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被害相談窓口 |
警察総合相談室 |
045ー664−9110 |
#9110 |
戸部警察署 |
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生活安全課 防犯係 |
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警務課 住民相談係 |
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045−324−0110 |
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根絶!配偶者からの暴力! |
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事件対応 |
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暴行、傷害などの犯罪となる場合は、被害届を提出することにより、相手を検挙することができます。 |
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緊急の対応 |
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配偶者からの暴力により身の危険を感じた場合は、躊躇せず110番に通報するか、最寄りの警察署、交番に逃げ込んでください。 |
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配偶者暴力相談支援センター |
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配偶者からの暴力や一時保護に関する相談、心身の健康を回復するための支援、自立のために必要な情報の提供などを行っています。 |
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あなたを被害から守るストーカー規制法 |
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「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、被害者の被害申告に基づいて、ストーカー行為を行っている者を処罰したり、警告を行うことにより、ストーカー行為がより凶悪な犯罪にエスカレートすることを防ぐとともに、被害者に対する援助を行うことを定めて、被害者の身体の安全、行動の自由、名誉等に関する危害の発生を防止できるように制定されました。 |
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「つきまとい等」の8つのパターン |
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ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う8つの行為を「つきまとい等」として定め、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則(6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。
また、これらの行為に対する防衛策の例を挙げてみました。 |
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「つきまとい等」行為 |
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のない事を行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけても何も告げず、又は拒まれたのにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又は知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。
- 知的羞恥心を害する事項を告げ若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他のものを送付し若しくは知り得る状態に置くこと。
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防衛策 |
- 早めの相談を!
- 防犯ブザーの携帯を!
- 携帯電話に110番の短縮登録を!
- 単独行動の自粛を!
- 住所、氏名等の個人情報の管理を慎重に!
- 被害状況の記録化、保存を!
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