基本理念 |
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暴力団を恐れない。 |
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暴力団に協力しない。 |
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暴力団を利用しない。 |
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これらを基本理念として、県民総ぐるみで連携・協力して暴力団排除を推進します。 |
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県民の役割・事業者の責務 |
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暴力団の活動を助けたり、利用したりすることは違反です。 |
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暴力団の排除活動への参加をお願いいたします。 |
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暴力団排除に役立つと思われる情報は積極的に警察等へ通報してください。 |
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少年の健全育成を図る措置 |
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学校などから200メートル以内に暴力団事務所を新しく作る事は違反です。 |
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少年を暴力団事務所に出入りさせることは違反です。 |
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少年が暴力団員と一緒にいたら警察に通報してください。 |
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県の責務 |
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県がリーダーシップを取ります。 |
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暴力追放推進センターと協力・連携して暴力団排除を推進します。 |
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県内の市町村と協力して暴力団排除を推進します。 |
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県の基本的施策 |
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県は、暴力団と契約しません。 |
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県は、暴力団に給付金など交付しません。 |
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暴力団の活動の利益となる行事には、県の施設を使わせません。 |
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警察は、暴力団から危害を加えられるおそれがある人を保護します。 |
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事業活動における措置 |
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取引の相手方等が暴力団関係者でないことを確認してください。 |
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暴力団の威力を利用するため金品などの利益を提供することは違反です。 |
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暴力団事務所になる物件の不動産取引は違反です。 |
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