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不法就労は法律で禁止されています。 |
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○ |
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「不法就労とは」次の3つが該当します |
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1 |
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不法滞在者や被退去強制者が働く場合 |
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密入国者や在留期限切れの者が働く |
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退去強制されることが決定している者が働く |
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2 |
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入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合 |
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観光等短期滞在目的で入国したものが働く |
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留学生や難民申請者が許可なく働く |
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3 |
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入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合 |
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コックの資格で、工場や事業所で単純労働を行う |
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留学生が許可され た時間数を超えて働く |
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外国人を雇用する際は、必ず在留カードを確認してください! |
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○ |
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事業主も処罰の対象となります |
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1 |
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不法就労させたり、不法就労をあっせんした人・・・「不法就労助長罪」 |
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(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません) |
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2 |
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不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 |
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3 |
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ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人 |
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(外国人を雇用する場合はハローワークへの届出が必要です) |
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留学生が許可され た時間数を超えて働く |
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○ |
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訪日外国人、不法滞在者の現状数 |
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外国人の訪日者数は2,869万1,073人(※1)で過去最高を更新しました。 |
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また不法残留者数は6万6,498人(※2)であり4年連続の増加となっています。 |
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※1:日本政府観光局(平成29年度公表数値) |
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※2:法務局 (平成30年1月1日公表数値) |
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○ |
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「不法滞在とは」 |
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1 |
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不法残留(オーバーステイ) |
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入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること |
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2 |
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不法入国(密入国) |
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上陸許可を受けず、在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること |
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等があり、退去強制の対象になります。 |
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