犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人事件等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は身体に重大な負傷、疾病を受け若しくは障害が残った犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。 |
給付金の種類について |
遺族給付金 |
亡くなられた方のご遺族(法で定められた第一順位遺族の方)に対して給付されるものです。 |
重症病給付金 |
加療1ケ月以上、かつ、入院3日以上の負傷(疾病)を負った犯罪被害者に対して、負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(限度額120万円)が給付されるものです。 ※精神疾患の場合は、入院要件(3日間)の規定が除外されますが、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったとの医師の証明が必要となります。また、平成30年3月31日以前に行われた犯罪行為による被害については、給付の対象となる期間が1年間となります。 |
障害給付金 |
身体に障害(第1級から第14級)が残ってしまった犯罪被害者に対して給付されるものです。 |
申請の手続きについて |
給付金の申請をしようとする方は、給付金支給裁定申請書に必要な書類(住民票、診断書、医療費領収書等)を添付した上で、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出して裁定を受けなければなりません。申請の手続、身体の障害程度等については「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年5月1日法律36号)及び関係法令により定められています。 |