※ 主な改正点 ※ |
1 |
落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になりました。 |
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これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からその連絡を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に変更されました。 |
2 |
落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなりました。 |
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各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報がホームページで公表されています。 |
3 |
携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、所有権を取得できません。 |
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携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しません。 |
4 |
公共交通機関や店舗など多くの落とし物、忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されました。 |
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一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できます。 |
5 |
傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却することができます。 |
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拾得物は、これまで全て一律に6か月間保管されていましたが、警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の大量・安価な物や保管に不相応な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることとなりました。 |