金沢交通安全協会のご案内
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横浜市金沢区泥亀2―11―1
電話 045-701-9276 |
金沢署から交通安全協会までの案内図

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◇ 道路使用許可とは
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道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限に活かすよう努めています。
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◇ 道路使用許可の対象
(道路交通法第77条第1項)
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(1) |
道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号) |
(2) |
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号) |
(3) |
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) |
(4) |
前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号) |
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(祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。) |
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◇ 道路使用許可の申請
(道路交通法第78条第1項)
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(1) |
許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。 |
(2) |
道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。 |
(3) |
「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほか下記からダウンロードして申請してください。 |
(4) |
県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。 |
(5) |
道路使用許可の申請は、申請書及び添付書類をそれぞれ2通作成して警察署の道路使用窓口に提出してください。 |
※ 申請書類は、金沢警察署(アクセス案内)道路使用許可受付窓口でお渡ししてます。
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PDFファイル(260KB)
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※PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社( Adobe SystemsIncorporated )が無償配布しているAdobe
Readerが必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
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◇ 申請手数料
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種別 |
主な許可内容 |
手数料 |
1号許可 |
道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 等 |
2,520円 |
2号許可 |
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等 |
2,000円 |
3号許可 |
露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台 等 |
4号許可 |
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 等 |
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◇ 添付書類
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1号許可 |
位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 |
位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類) |
3号許可 |
位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
4号許可 |
位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
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