金沢交通安全協会のご案内 |
横浜市金沢区泥亀2―11―1
電話 045-701-9276 |
金沢署から交通安全協会までの案内図

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普通自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続き
(書面による窓口申請の場合)
◎ 保管場所証明の手続きが必要な場合
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◇ 新規登録(普通自動車を購入する場合)
◇ 変更登録(普通自動車を所持する使用者が引越しをする場合等)
◇ 移転登録(使用者の名義を変更をする場合《使用の本拠の位置の変更を伴います》等)
※ 使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は営業所の所在地 |
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◎ 保管場所要件
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◇ |
自動車の使用の本拠の位置(実際に居住する住所/営業所)から直線距離で2キロメートル以内 |
◇ |
道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること |
◇ |
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること |
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◎ 申請に必要な書類
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1 |
自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)〔4枚組1セット〕
(申請書類について、金沢警察署車庫証明受付窓口にあります。) |
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※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。 |
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等 |
2 |
保管場所の所在図、配置図 |
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3 |
保管場所使用権原疎明書面(どちらか1通) |
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・ |
保管場所が自分の土地、建物 |
→ |
自認書 |
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・ |
保管場所が他人の土地、建物 |
→ |
使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書のコピー |
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※ |
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。 |
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注意事項
※ 使用承諾期限は申請日から最低1か月以上必要です。
※ 提出時に契約が開始しており、期限が切れていないこと。
※ ナンバー等で車を限定して契約している場合は、契約者のみ。代替時は要訂正です。
※ 使用権原の内容に不備があった場合は、証明者に確認をとる場合があります。 |
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◎ 申請手数料
神奈川県収入証紙は、交通安全協会等で購入できます。(金沢交通安全協会のご案内のとおり)
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自動車保管場所証明書交付申請手数料 |
2,100円 |
保管場所標章交付手数料 |
500円 |
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◎ その他
・ 申請後、記載内容に変更がある場合は、新たな申請になります。
・ 証明書交付後の訂正はできませんので、内容をよく確認して提出してください。
・ 保管場所等に問題がなければ、1週間程度で証明書及び標章を発行します。
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普通自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続き
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◎ 保管場所変更の手続きが必要な場合
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・ |
使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合 |
・ |
運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局【外部サイト】での手続き終了後に届出 |
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◎ 届出に必要な書類等
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1 |
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット] |
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※ |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。 |
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等 |
2 |
保管場所の所在図・配置図 |
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3 |
保管場所使用権原疎明書面(どちらか1通) |
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・ |
保管場所が自分の土地、建物 |
→ |
自認書 |
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・ |
保管場所が他人の土地、建物 |
→ |
使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書のコピー |
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※ |
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。 |
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注意事項
※ 使用承諾期限は申請日から最低1か月以上必要です。
※ 提出時に契約が開始しており、期限が切れていないこと。
※ ナンバー等で車を限定して契約している場合は、契約者のみ。代替時は要訂正です。
※ 使用権原の内容に不備があった場合は、証明者に確認をとる場合があります。
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◎ 届出手数料
神奈川県収入証紙は、交通安全協会等で購入できます。(金沢交通安全協会のご案内のとおり)
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普通自動車の保管場所(保管)証明の通知申請手続き
(インターネット申請)
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◎ 電子申請ができる対象範囲
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新規新車登録[新しく(自動車登録をしていない)自動車を購入した場合] |
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中古車新規登録[利用が一時的に中止されている登録自動車を購入した場合] |
・ |
変更登録[登録自動車を所持する使用者が引っ越しをする場合等] |
・ |
移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います)等] |
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なお、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続きを行ってください。 |
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インターネット申請は、県警サイトから申請準備確認後に手続きをお願いします。
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軽自動車の届出手続き
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◎ 届出の手続きが必要な場合
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・ |
新車を購入した場合 |
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・ |
中古車の購入等により、保管場所が変わった場合 |
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・ |
届出後に保管場所が変わった場合 |
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・ |
引越しにより保管場所が変わった場合 |
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◎ 届出に必要な書類等
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1 |
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット] |
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※ |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。 |
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等 |
2 |
保管場所の所在図・配置図 |
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3 |
保管場所使用権原疎明書面(どちらか1通) |
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・ |
保管場所が自分の土地、建物 |
→ |
自認書 |
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・ |
保管場所が他人の土地、建物 |
→ |
使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書のコピー |
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※ |
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。 |
4 車検証の写し
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◎ 届出手数料
神奈川県収入証紙は、交通安全協会等で購入できます。(金沢交通安全協会のご案内のとおり) |
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再交付申請(証明書・標章)の手続き
◎ 申請の手続きが必要な場合
・ 保管場所証明書の再交付
すでに交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
・ 保管場所標章及び標章通知書の再交付
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により、標章貼付が出来ない場合
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◎ 申請に必要な書類・手数料
・ 証明書再交付について
○ 自動車保管場所証明申請書(2通)
○ 自動車保管場所証明書再交付申請手数料 400円
神奈川県収入証紙は、交通安全協会等で購入できます。(金沢交通安全協会のご案内のとおり)
・ 標章再交付について
○ 保管場所標章再交付申請書(2通)
○ 保管場所標章交付手数料 500円
神奈川県収入証紙は、交通安全協会等で購入できます。(金沢交通安全協会のご案内のとおり)
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保管場所証明申請書等ダウンロード(PDFファイル)【県警サイト】
自動車保管場所手続きに関するQ&A【県警サイト】
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