自転車も乗れば車の仲間入り
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自転車の歩道上を通行を許可しているところであっても歩行者優先は変わりません。 |
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自転車は原則車道の左側端を走行
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自転車も車両なので標識や信号に従い、歩道と車道の区別のある道路では左側端を走行します。 |
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交差点手前は一時停止をしっかりと
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毎年、交差点において安全不確認が原因の事故が多く発生しています。標識が無くても交差点手前では、一旦停止して左右後方の安全確認をしましょう。 |
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自転車は基本的に一人乗り
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二人乗り等は禁止です。
ただし、規則に従って幼児を乗せて走行することは可能です。詳しくは県警サイトをご確認ください。 |
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並走してはいけません
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自転車は横に並んで走ることはできません。歩行者や他の自転車利用者の事も考えて走らなければなりません。
ただし、普通自転車「並進可」の標識のあるところでは、2台まで並んで走行できます。
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傘を差しながらの走行は違反
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傘を差しながらの走行は、片手運転になるのでバランスを崩しやすく、転倒しやすくなるうえ、直ぐに反応できないので大変危険です。 |
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暗くなる前に早めの点灯を
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「無灯火」運転は交通違反になるだけでなく、他の歩行者や自転車、バイク、車といった車両の運転手などから見えにくいので、大変危険です。
暗くなってから点灯せず、早めに点けて自分の存在を周囲にしらせましょう。また、自転車の側面に反射材をつけておくとより安心です。 |
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