神奈川県警察 山手警察署 kanagawa prefecture 交通課
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車庫証明

注意事項
 
  自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は住居、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離2キロメートル以内であること。
 
〇    道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できるものであること。
 
〇    保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
 以上の要件すべてを満たさなければ保管場所として認められません。
 
 ※    現地調査の結果、車が入らないなど駐車場として適正でない場合であっても、申請書類及び調査費用に関わる手数料(2,100円)は返還出来ません。
 
 ※    申請時に提出した図面から保管場所の調査を行いますので、分かりやすい図面(大縮尺及び小縮尺)の用意をお願いします。
 

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