道路交通法第44条第2項第2号の公示について
駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者の合意、並びに神奈川県公安委員会の公示がなされた場合は、駐停車禁止の対象外となります。
これらの関係者合意に基づいた公示文書は下記のとおりです。
公示文書
現在公示はありません。
駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者の合意、並びに神奈川県公安委員会の公示がなされた場合は、駐停車禁止の対象外となります。
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現在公示はありません。