緊急通行車両・規制除外車両の申請手続について


災害等発生前の事前届出

災害が発生すると、応急対策を的確かつ円滑に実施するため緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止、又は制限され、特別に許可された緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できなくなります。

緊急交通路の通行には、緊急通行車両等確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「標章等」といいます。)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続を行っていただくことになります。

しかし、災害の発生直後は、警察署等での手続は非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、届出をしていない車両に優先して証明書等の交付を受け、災害応急対策等を迅速に行えるようにするための手続が事前届出制度です。

緊急通行車両の事前届出

  対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に使用される車両

  届出者

  • 国及び地方公共団体
  • 指定行政機関等の緊急通行車両に係わる業務を所管する所属の長

  届出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課
  • 警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊

※ ただし、申請する車両の使用の本拠の位置が神奈川県内の場合に限る。

  必要書類等

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規制除外車両の事前届出

  対象車両

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

  届出者

規制除外対象車両の使用者(自動車検査証記録事項が記載された書面の使用者欄に記載のある者)

  届出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課
  • 警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊

※ ただし、申請する車両の使用の本拠の位置が神奈川県内の場合に限る。

  必要書類等

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    医師又は歯科医師の免許証、又は医療機関であることを確認できる書類
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
    医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
    車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
    車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)

※  重機輸送車両の写真は、重機を積載した状態のものとし、重機輸送車両と重機が同一の届出者である場合に限ります。

※  ここに説明する対象車両は、あくまでも事前届出の対象となるものです。事前届出以外の規制除外車両は、被害の程度や復旧の状況などから、対象となる車両の枠を段階的に拡大していきます。

届出書の返納

届出の車両が緊急通行車両又は規制除外車両に該当しなくなった場合は、届出書を速やかに返納して下さい。

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災害等発生後の申請手続

災害等の発生後には、確認標章等の交付は、事前届出がされている車両を、他の車両に優先して行いますが、発生後にも確認標章等の交付を受けることは可能です。

緊急交通路を通行する必要がある車両で、事前届出をしていない場合は、災害発生後に「緊急通行車両等確認申請書」又は「規制除外車両通行申請書」及び申請に必要な書類を提出していただくことにより確認標章及び緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両通行証明書の交付を受けることができます。

緊急通行車両の確認手続

緊急通行車両の対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に使用される車両

申請手続

  申請者

  • 国及び地方公共団体
  • 指定行政機関等の緊急通行車両に係わる業務を所管する所属の長

  届出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課
  • 警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊
  • 交通検問所

  必要書類等

  • 緊急通行車両等確認申請書      (PDFファイル 99KB)
  • 自動車検査証又は自動車検査証記録事項を表示した画面若しくは自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 災害協定書その他の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類

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規制除外車両の確認手続

規制除外車両の対象車両

  • 規制除外車両の事前届出の対象となる車両
  • 緊急の手当を要する負傷者又は急病人の搬送に使用中の車両
  • 徒歩で避難することが困難な病人、介護を必要とする高齢者、身体障害者等の最寄りの病院、避難場所等への避難等のため通行させることがやむを得ないと認められる車両
  • その他緊急交通路を通行する必要があり、かつ、緊急通行車両等の通行に支障を及ぼさないと交通規制課長等が認める車両

対象となる車両の例は以下のとおりですが、全国的斉一を図る必要があることから、個別に調整が図られますので、例示の車両が必ずしも規制除外車両になるとは限りません。

  • 燃料を輸送する車両(タンクローリー)
  • 路線バス・高速バス
  • 霊柩車
  • 一定の物資を輸送する大型貨物自動車

(輸送品目の一例)

  • 医薬品、医療機器、医療用資材等
  • 食料品、日用品等の消費財
  • 建築用資材
  • 金融機関の支払い基金
  • 家畜の飼料
  • 新聞、新聞用ロール紙        等

申請手続

  申請者

規制除外対象車両の使用者(自動車検査証記録事項が記載された書面の使用者欄に記載のあるもの)又は当該車両を使用して業務を行おうとするもの

  届出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課
  • 警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊
  • 交通検問所

  必要書類等

  • 規制除外車両通行申請書      (PDFファイル 50KB)
  • 自動車検査証又は自動車検査証記録事項を表示した画面若しくは自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類

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