安全運転管理者制度
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
次に該当する事業所は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出なければなりません。
道路交通法第74条の3第1項、第4項
安全運転管理者
- 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
- その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
- 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
副安全運転管理者
- 20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
- 自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人
※ 貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者には、安全運転管理者の選任義務があります。
選任の届出
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」と言います。)を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。また、安全運転管理者等を解任したときも同様です。
道路交通法第74条の3第5項
届出事項に変更が生じたときにも、その日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。
神奈川県道路交通法施行細則第12条第3項
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者、副安全運転管理者の選任に当たっては、次に掲げる要件を満たす方を選任してください。
安全運転管理者
年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方
- 運転管理実務経験2年以上
- 公安委員会の認定を受けている
(専務・部長・課長等で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)
副安全運転管理者
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
- 運転管理実務経験1年以上
- 運転経験3年以上
- 公安委員会の認定を受けている
(係長又は係長相当職以上で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)
上記資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。
* 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
* 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
- 交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
- 酒酔い・酒気帯び運転又は、その下命容認行為
- 妨害運転(いわゆるあおり運転)
- 飲酒運転にかかわった車両・酒類の提供
- 飲酒運転の車両への同乗
- 過労運転(麻薬等運転を除く。)の下命容認行為
- 放置駐車違反の下命容認行為
- 積載制限違反の下命容認行為
- 無免許運転違反の下命容認行為
- 大型自動車等の無資格運転の下命容認行為
- 最高速度違反の下命容認行為
- 自動車の使用制限命令違反
安全運転管理者の選任等の届出方法
※届出は、事業所を管轄する警察署にお持ちください。
1 書面での届出
選任に必要な書類は、次のとおりです。(平成25年12月1日から変更となりました。)
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
---|---|
(1)安全運転管理者に関する届出書(ア) (2)運転管理経歴証明書 (※但し管理経験2年未満の場合又は管理経験の無い場合は資格認定申請書(イ)) (3)履歴書 (4)戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し等のいずれか (5)運転記録証明書(1か月以内の発行日付けのもので3年間以上のもの) |
(1)副安全運転管理者に関する届出書(ウ) (2)運転管理経歴証明書(管理経験1年以上)又は副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書(運転免許証等運転経歴3年以上) (※但し管理経験1年未満の場合、管理経験の無い場合、運転経歴3年未満の場合は資格認定申請書(エ)) (3)履歴書 (4)戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し等のいずれか (5)運転記録証明書(1か月以内の発行日付けのもので3年間以上のもの) |
※その他 (4)の住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)の記載の必要はありません。個人番号が記載されている場合は、個人番号部分を復元できないようにマスキング(黒塗りするなど)してください。 自動車運転代行業で安全運転管理者等の選任を行う場合、(4)の必要書類については、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の関係法令により住民票の写しを添付してください。 (5)の運転記録証明書は自動車安全運転センターで発行しておりますが、申請後2週間位の日数がかかるので、早めに申請してください。ただし、管理者になる予定の者が免許の交付を受けたことのない場合は添付の必要はありません。 |
☆ 安全運転管理者等の選任、解任の届出以外にも届出事項に変更がある場合(使用者、職務上の地位、自動車の使用の本拠)も届出が必要です。
* 上記書類を、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出してください。
* 届出書は、下記のものを使用してください。各届出書は警察署にもあります。
- 安全運転管理者に関する届出書(ア)(見本)(PDF形式:247KB) / (Word形式:23KB)
- 安全運転管理者資格認定申請書(イ)(見本)(PDF形式:104KB) / (Word形式:17KB)
- 副安全運転管理者に関する届出書(ウ)(見本)(PDF形式:257KB) / (Word形式:25KB)
- 副安全運転管理者資格認定申請書(エ)(見本)(PDF形式:105KB) / (Word形式:21KB)
* 履歴書と運転管理経歴証明書(勤務先等から発行)に決まった様式はありません。
下記の見本を参考としてください。
☆ 受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く。)
午前9時00分から午前12時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
問合せ先
○ 届出に関すること
各警察署交通課交通総務係 (各警察署の所在地一覧はこちらから)
又は、神奈川県警察本部交通部交通総務課安全係 電話 045(211)1212(代表)
○ 運転記録証明書に関すること
自動車安全運転センター神奈川県事務所 電話 045(364)7000(代表)
〒241-0815
横浜市旭区中尾1−1−1(神奈川県警察運転免許センター内)
安全運転管理者等に対する講習
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者又は副安全運転管理者に対する講習(以下「安全運転管理者等講習」)を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受講させなければなりません。
道路交通法第74条の3第8項
※ 安全運転管理者等講習を行う旨の通知書は、おおむね2ヶ月前の届出された情報を基に通知しています。このため、選任・解任届をしているにもかかわらず前任者の名前で通知される場合もあります。
安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に掲げる事項について行います。
- 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
- 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
- 安全運転に必要な知識及び技能
道路交通法施行規則第38条第1項第1号
法定講習日程表
安全運転管理者と副安全運転管理者の皆様へ
受講に際しましては、新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い等の励行、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。
また、今後の情勢により、急遽中止や日程又は会場を変更する場合もありますので、受講日の前には、一般社団法人神奈川県安全運転管理者会連合会のホームページを確認してください。
自動車の使用者の皆様へ
道路交通法第74条の3第8項では、「自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければならない。」と定めておりますが、新型コロナウイルス感染予防のため、本講習を受講される安全運転管理者及び副安全運転管理者に発熱がある等、体調不良の疑いがある場合には、受講日を変更していただく等のご配慮をお願いします。
併せて、新型コロナウイルス感染防止のため、受講者に対しましては、マスクの着用や受講日以前における健康管理等について注意を促していただくよう重ねてお願い申し上げます。
講習に関する質問等については、
- 各警察署交通課交通総務係 (各警察署の所在地一覧はこちらから)
- 神奈川県警察本部交通部交通総務課安全係 電話 045(211)1212(代表)
- 神奈川県安全運転管理者会連合会
にお問い合わせください。
安全運転管理者
受付開始時間 午前9時45分
副安全運転管理者
受付開始時間 午前11時30分
安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
道路交通法第74条の3第2項、第3項
安全運転管理者の業務内容
運転者の状況把握
運転者の適性、技能、知識及び法令等の遵守状況を把握するための措置を講ずる。
運行計画の作成
最高速度、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。
交替要員の配置
運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。
異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
安全運転の指示
運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
酒気帯びの有無の確認
運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認することで、酒気帯びの有無を確認する。
令和4年10月1日からは、運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、国家公安委員会で定めるアルコール検知器を用いて確認する。
※ 令和4年10月1日から開始予定であったアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認とアルコール検知器の常時有効に保持することを義務つける規定は、最近のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められ、当分の間、適用しないこととなりました。
しかしながら、酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要なものであることから、事業所におかれましては、
- 目視等義務化規定により義務つけられた安全運転管理者の業務は引き続き行わなければならないこと
- きるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手できることができるよう努めていただくことともに、既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、これを用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止を図ること
等、引き続きよろしくお願いいたします。
※ 「当分の間」については、現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しがたっていないため、具体的な時期を示すことはできないが、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用することとしております。
記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持
酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存する。
令和4年10月1日からは、記録を1年間保存することに加えて、アルコール検知器を常時有効に保持する。
※ 前記酒気帯びの有無の確認と記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持についての詳細は、「道路交通法施行規則の一部改正について」をご覧ください。
運転日誌の記録
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離など、運転日誌を備え付け、運転者に記録させる。
運転者に対する指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項を指導する。
運転者を指導する上での参考事項
安全運転管理者選任事業所の情報公開
安全運転管理者選任事業所の情報を公開します。
※ 安全運転管理者を選任している事業所の事業所名・所在地の情報を公開します。
※ 公開する情報は、令和4年5月末現在のものとなりますが、審査等により、公開に時間がかかるものがあります。
令和4年10月1日施行の道路交通法の一部改正により、安全運転管理者の関係規定が追加されます
- 安全運転管理者の選任義務の対象となる自動車の使用者から、道路運送法第79条の規定による登録を受けた者を除くこととする。
- 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、その業務を行うために必要な権限を与えることに加えて、その業務に必要な機材を整備しなければならないこととする。
- 公安委員会は、自動車の使用者が前記2の規定を遵守していないため、自動車の使用者の安全な運転が確保されていないと認めるときは、当該自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする。
- 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則を引き上げる。
よくある質問
Q.
事業所で事業用自動車を5台以上使用しておりますが、すでに運行管理者を選任しています。安全運転管理者の選任は必要になりますか。
A.
運行管理業務には安全運転管理業務が含まれておりますので、運行管理者を選任されている場合は、安全運転管理者の選任義務は課されません。
Q.
本店がA市(使用車両3台)、支店がB市(使用車両2台)にあり、本店と支店の使用車両を合計すると5台となる場合、安全運転管理者の選任はどうすればよいか。
A.
安全運転管理者の選任は、法定台数に達している「自動車の使用の本拠ごと」とされており、問いのような場合、安全運転管理者の選任義務は生じません。
Q.
リース車両、従業員の車両を業務命令等により、業務で継続的に使用し、法定台数(5台)以上となっている場合、安全運転管理者の選任の必要はありますか。
A.
このような場合は、安全運転管理者の選任義務が生じますので、管轄警察署への届出をお願いします。
Q.
法定台数(5台)に満たない場合でも、従業員の安全意識向上のため、安全運転管理者を選任、届出することはできますか。
A.
法定台数(5台)に満たない場合でも、安全運転管理者を選任、届出することは可能です。ただし、この場合、道路交通法第74条の3第8項の規定により、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、その講習を受講しなければなりません。
Q.
「安全運転管理者等に対する講習」を受講しないと安全運転管理者を選任することができないのでしょうか。
A.
「安全運転管理者等に対する講習」は、選任後の受講となります。安全運転管理者等を選任し、届け出た場合に公安委員会から講習にかかる通知が発送されます。
Q.
選任に必要な書類で「戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等」となっていますが、いずれも必要ですか。
A.
「戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等」のいずれか一つあれば十分です。なお、運転免許の写しを添付する場合には住所欄に変更がないか確認してください。
Q.
運転記録証明書の申請期間は、「1年間」、「3年間」、「5年間」のどれを申請すればいいですか。
A.
安全運転管理者の資格要件を確認するため、「3年間」または「5年間」での申請をお願いいたします。