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過去の道路交通法の一部改正
矢印信号に関する規定の整備〈平成24年4月1日施行〉
右折矢印信号の場合には、右折に加えて転回も可能となりました。
※ 道路標識等により転回が禁止されている交差点においては、右折矢印信号の場合であっても、転回をすることはできません。
(道路交通法施行規則第4条第2項及び別表第1の2)
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大〈平成24年4月1日施行〉
聴覚障害者標識
聴覚障害者であっても、全ての普通自動車及び大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けることができるようになりました。
※ 道路交通法令上の聴覚障害者とは、補聴器を使用しても両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方をいいます。
1 改正点について
法令施行前は、普通乗用車に限り、運転免許の取得が可能でした。
平成24年4月1日の施行後は、
- 聴覚障害者標識及び特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を備えることを条件に、普通車全般(貨物を含む。)
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車及び小型特殊自動車(聴覚障害者標識及び特定後写鏡は不要です。)
の運転免許取得が可能になります。
【例1】普通免許を取得した場合
普通車(聴覚障害者標識及び特定後写鏡を備えたものに限る。)のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車も運転が可能です。
【例2】大型二輪免許を取得した場合
大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車も運転が可能です。
2 聴覚障害者で既に運転免許をお持ちの方
(1)「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」の条件が付されている方
- 聴覚障害者標識と特定後写鏡を備え付けた普通自動車(貨物も運転可能です。)
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車
について運転できるようになります。なお、手続は不要です。
※ 運転免許証の条件は、「普通車の乗用車に限る」と記載されていますが、普通貨物自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を運転することができるようになります。
(2)「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の乗用車に限る)」の条件が付されている方
ア 補聴器を使用する場合
これまでどおり、運転免許証に記載の自動車などの種類について運転できます。
イ 補聴器を使用しない場合
- 聴覚障害者標識と特定後写鏡を備え付けた普通自動車(貨物も運転可能です。)
- 運転免許証に「大自二」「普自二」の記載がある方はその自動車
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車
について運転できるようになります。なお、手続は不要です。
※ 運転免許証の条件は、補聴器を使用しない場合「普通車の乗用車に限る」とされていますが、普通貨物自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を運転することができるようになります。
なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車は、運転免許証に「大自二」、 「普自二」の記載がない限り、運転できませんのでご注意ください。
お問合せ先
神奈川県警察本部交通部運転免許本部免許課 免許第2係
電話 045−365−3111(代表)
ファックス 045−361−4568
運転免許の試験についてのお問合せ先
運転免許本部試験課 運転適性相談係
電話 045−365−3111(代表)
ファックス 045−365−2085
運転経歴証明書に関する規定の整備〈平成24年4月1日施行〉
従来の運転経歴証明書は、運転免許の申請による取消し(以下「自主返納」といいます。)をした後、1月以内に申請しなければならず、また、住所等の記載事項が変わっても変更できない、紛失等しても再交付することができないなどの問題点がありましたが、これら問題点が解消されることとなりました。
主な改正点は以下のとおりです。
1 申請できる期間が延長されます
運転経歴証明書の申請ができる期間が、運転免許を自主返納した日から5年以内に延長されます。
法令改正(平成24年4月1日)前に運転免許証の自主返納をした方で、運転経歴証明書の交付を受けていなかった方でも、自主返納してから5年間を経過していなければ申請することができます。
【例】 平成19年5月1日に自主返納した方の場合、平成24年5月1日まで交付申請が可能です。
※運転免許証を失効させた方(自主返納の手続をしなかった方)は申請できません。
2 記載事項変更届出が新設されます
法令改正(平成24年4月1日)以後に交付を受けた運転経歴証明書は、記載内容に変更が生じたときは、速やかに変更の届出をしなければなりません。
※法令改正前(平成24年3月31日まで)に交付を受けた旧運転経歴証明書については、記載事項変更の届出は義務付けられていません。また、届出を行うこともできません。
3 再交付手続が新設されます
運転経歴証明書を亡失、破損等したときは、再交付申請をすることができます。
※法令改正(平成24年4月1日)以後の新しい運転経歴証明書の交付を受けた方が対象です。
4 返納手続が新設されます
再交付後に亡失した運転経歴証明書を発見したとき又は新たに免許を取得したときは、運転経歴証明書を返納しなければなりません。
※法令改正前(平成24年3月31日まで)に交付を受けた旧運転経歴証明書については、返納は義務付けられていません。
5 新運転経歴証明書へ切替えができます
法令改正前(平成24年3月31日まで)に交付を受けた旧運転経歴証明書をお持ちの方は、旧運転経歴証明書と引換えに、法令改正後の新しい運転経歴証明書に切り替えることができます。
※運転免許証の自主返納後5年を経過し、かつ、旧運転経歴証明書を亡失している場合又は汚損等により記載内容を判読できない場合は手続できません。
※旧運転経歴証明書を亡失している場合又は汚損等により記載内容を判読できない場合でも、運転免許証を自主返納してから5年を経過していなければ、新しい運転経歴証明書に切り替えることができます。
6 その他
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則についても改正が行われたことで、新運転経歴証明書は、金融機関等での本人確認書類として有効なものと定められました。(なお、改正前の旧運転経歴証明書が本人確認書類として認められるのは、交付後6か月です。)
各手続については「運転経歴証明書の各種手続について」をご覧ください。
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入〈平成22年4月19日施行〉
詳しくは、「高齢運転者等専用駐車区間制度の手続き」をご覧ください。
高速道路等での車間距離不保持の罰則強化〈平成21年10月1日施行〉

高速自動車国道又は自動車専用道路において車間距離保持義務に違反する行為(車間距離不保持)をした運転者に対する罰則が引き上げられます。
- 罰則 5万円以下の罰金⇒3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 違反点数 1点⇒2点
- 反則金 6,000円⇒9,000円(普通自動車の場合)
となります。
(道路交通法第26条、第119条第1項第1号の4、道路交通法施行令別表第2及び別表第6)
地域交通安全活動推進委員の活動の追加〈平成21年10月1日施行〉
詳しくは、「地域交通安全活動推進委員をご存知ですか」をご覧ください。
講習予備検査(認知機能検査)が導入されました〈平成21年6月1日施行〉
詳しくは、「講習予備検査(認知機能検査)のご案内」をご覧ください。
運転免許の欠格期間が延長されました〈平成21年6月1日施行〉
自転車の歩道通行のルールが見直されました〈平成20年6月1日施行〉
詳しくは、「自転車に乗るときのルールとマナー」の「自転車の歩道通行についてのチラシ」をご覧ください。
(道路交通法第63条の4第1項、道路交通法施行令第26条)
普通自転車とは
次の基準全てに該当するものを普通自転車といいます。
1つでも該当しないものがあれば、普通自転車として認められませんので、車道を通行することになります。

- 長さ190センチ、幅60センチを超えないもの
- 側車を付けていないもの
- 運転席以外の座席がないもの(幼児用座席は除く)
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあるもの
- 鋭利な突出部がないもの
- 二輪又は三輪のもの
- 他の車両をけん引していないもの
(道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2)
歩行者も自転車に配慮を
歩道は、歩行者のための場所ではありますが、子供や高齢者などが運転する普通自転車も歩道を走行します。譲り合いの気持ちを忘れずに歩きましょう。
また、歩道を歩く場合、自転車が通行する場所と決められた部分や車道側はできるだけ避けて歩くようにして下さい。
(道路交通法第10条第3項)
歩道通行している普通自転車は、警察官から車道を走るように指示された場合、歩道通行ができません〈平成20年6月1日施行〉
歩道を走ることができる普通自転車が増え、警察官等が歩行者の安全を確保する必要があると認めた時、普通自転車に対して歩道を走らないように指示することが道路交通法に盛り込まれ、普通自転車は歩道を通行してはならないことになりました。
(道路交通法第63条の4第1項)
保護者等は子供(13歳未満)にヘルメットをかぶらせましょう!(努力義務)

子供の保護者は、子供を自転車に乗車させるとき、ヘルメットをかぶらせなければいけません。
この規定を努力義務といって、ヘルメットをかぶらせなくても罰はありませんが、子供を守るために親の義務を果たしましょう。
また、道路交通法では、「保護する責任のある者」という言い方をしています。
子供の親以外にも、次の例示の方も対象となりますので気をつけてください。
- 幼児を自転車に同乗させている運転者
- 児童に自転車通学を許可している場合の小学校の教師等
(道路交通法第63条の10)
シートベルトの着用義務(全座席義務化)〈平成20年6月1日施行〉
車の運転者(ドライバー)は、自分も含めて車に乗る者全員に、シートベルトを着用させなければいけなくなりました。
これまで後ろの座席は努力義務で、自発的な着用を促してきたのですが、後部座席は「着用しなくていい」という風潮が高まってしまい、後部座席のシートベルトをほとんどの方がしていませんでした。
後部座席ベルトを着用しない方の死者数も、全国平均で着用している時より2.9倍も高くなり、交通事故被害の軽減を図るためには全席座席ベルト着用の促進を図るしかなく、今回の改正で全座席義務化となったのです。
「高速安全走行のポイント(シートベルトはあなたを守る命綱)」もご覧ください。
(道路交通法第71条の3)
シートベルト着用義務の除外項目が追加
運転者以外の席の除外規定に1項目追加されました。追加された内容は、
座席の数より多くの人を乗せるとき(12歳未満の子供を乗せるときに生じる人数差)に、オーバー分の人が除外される
というものです。
(道路交通法施行令第26条の3の2)
シートベルト着用の除外規定
運転者
- 疾病等のため療養上適当でない者が運転するとき
- 緊急運行中の緊急自動車を運転するとき
- 負傷、障害及び妊娠等で療養上又は健康保持上適当でない者が運転するとき
- 適切に着用できない者(座高の高い低いや著しい肥満等)が運転するとき
- 自動車を後退させるとき
- 人の生命身体に危害を及ぼす事案の発生の警戒や護送用務中の公務員が運転するとき
運転席以外の席
- 幼児(適切に座席ベルトを着用できる者を除く。)を乗車させるとき
- 疾病等のため療養上適当でない者を乗車させるとき
- 乗車装置の数を超える人数を乗車させるとき(人員の制限を超えないもの)
- 負傷、障害及び妊娠等で療養上又は健康保持上適当でない者を乗車させるとき
- 適切に着用できない者(座高が高い低いや著しい肥満等)を乗車させるとき
- 人の生命身体に危害を及ぼす事案の発生の警戒や護送用務の車両に公務員を乗車させるとき
その他、配達業務に従事中や選挙運動で使用中などの除外規定があります。
チャイルドシート使用の除外規定
詳しくは、「チャイルドシートQ&A」をご覧ください。
高齢運転者標識の表示義務〈平成20年6月1日施行〉
(道路交通法第71条の5)
今まで免許を取ることができなかった聴覚障害者が、運転免許取得可能に!
〈平成20年6月1日施行〉
詳しくは、「聴覚障害者の方で、特定後写鏡装着条件に変更を希望される方へ」をご覧ください。
(道路交通法第97条、道路交通法施行規則第23条の合格基準)
「聴覚障害者標識」を付けた自動車の保護義務が追加〈平成20年6月1日施行〉

右の標識を表示した車を見かけたときは、保護しなければなりません。前を走行していれば、車間距離を長めにとり、交差点で右折待ちをしていれば、曲がり終わるまで待ちましょう。
聴覚障害者標識を表示した車に対して、幅寄せや割り込みをすると
- 罰則 5万円以下の罰金
- 違反点数 1点
- 反則金 6,000円(普通乗用車の場合)
となります。
(道路交通法第71条第5号の4)
救護義務違反(ひき逃げ)・飲酒検知拒否の罰則強化等〈平成19年9月19日施行〉
救護義務違反の罰則の強化
【人身事故を起こした運転者(軽車両を除く)の救護義務違反に対する罰則を強化】
改正前:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金→改正後:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
[法:第117条第2項]

逃げたらダメ!
事故が起きたら
- 負傷者の救護
- 安全確保
- 警察への報告
をお願いします。
※ 自転車等軽車両は現行のままです(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。
飲酒検知拒否罪の罰則の強化
改正前:30万円以下の罰金→改正後:3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
[法:第118条の2]
運転免許証等提示の義務化

警察官への免許証提示が義務化[法第67条第2項、第95条第2項]
新設:5万円以下の罰金[法第120条第1項第9号]
【改正前は、飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合以外では警察官への免許証提示は任意でしたが、改正後は違法行為を行い、又は交通事故を起こした運転者について、警察官が引き続き運転できるかどうかを確認するため必要と認め提示を求めた場合は提示しなければなりません。】
中型自動車・中型免許の新設〈平成19年6月2日施行〉
〈従来〉
普通自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|
車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 |
最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 |
乗車定員 | 11人未満 | 11人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
〈改正後〉
中型自動車及び中型免許が新設されました。
普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 | 11人未満 | 11人以上 30人未満 |
30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |

注意
- 大型免許、中型免許及び中型二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
- 中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の普通免許を受けた期間がなければ受けることができません。
- 改正後も現行免許保有者は、今までと同じ範囲の自動車を運転できます。
違法駐車対策の推進〈平成18年6月1日施行〉
詳しくは、「違法駐車対策」をご覧ください。