令和6年度交通関係業務(講習・検査)委託参加希望者の皆様へ



令和6年度実施分の「交通関係業務(講習・検査)」に新しく参加を希望される業者の皆様へ

新たに下記の講習業務委託及び免許関係事務に参加を希望される方は、事前に「神奈川県公安委員会の認定」を受ける必要があります。

なお、下記業務は、委託予定のものであり、諸事情により委託しない場合もあります。

講習業務

件名 業務種別 実施場所
高齢者講習 道路交通法第108条の2第1項第12号に掲げる講習(高齢者講習・臨時高齢者講習) 県内自動車教習所等の施設

※  上記以外の講習関係業務については、別途お知らせします。

免許関係事務

件名 業務種別 実施場所
認知機能検査 道路交通法第101条の4第2項に掲げる検査(認知機能検査) 神奈川県警察運転免許センター及び県内自動車教習所等の施設
道路交通法第101条の7第1項に掲げる検査(臨時認知機能検査)

1  認定基準

(1)  講習業務

「講習業務委託に係る公安委員会認定基準」のとおり

(2)  免許関係事務

「免許関係事務委託に係る公安委員会認定基準」のとおり

2  参加希望者提出資料

申請書及び講習業務については「公安委員会が認めるものの認定」(講習業務)、免許関係事務については「公安委員会が認めるものの認定」(免許関係事務)記載の資料を添付して提出してください。

3  認定審査受付期間

令和5年4月28日まで  

4  資料提出及び問い合わせ部署

神奈川県警察本部交通部運転免許本部運転教育課高齢運転者支援室
郵便番号  241-0815  神奈川県横浜市旭区中尾1−1−1
電話番号  045-365-3111(内線351)

5  提出方法

直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは、同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付してください。(郵便又は信書便により送付する場合は、配達を証明できるものとしてください。)

※  認定以外の入札の条件等については、入札公告での公表となります。

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講習業務委託に係る公安委員会認定基準

道路交通法第108条の2第1項及び第2項に規定する講習につき、同条第3項若しくは道路交通法施行規則第38条の3の規定により公安委員会が講習の実施を委託する者は、次の基準に該当するものとする。

項目 認定基準
組織に関すること
  道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。
  法人の役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
  法人でない者は、これに準ずる者とする。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(6) 心身の障害により、講習業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
  神奈川県内に事務所を有していること。
  責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に専従させることができること。
設備に関すること
  公安委員会が指定する場所で講習が実施できるほか、講習の種別に応じ、講習会場を確保できること。
  講習業務を行うために必要な教材及び資機材等を準備できること。
能力に関すること
  講習の種別に応じ、講習に従事する職員(講習指導員)を必要数配置できること。
  委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。

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免許関係事務委託に係る公安委員会認定基準

道路交通法第6章に規定する免許関係事務につき、同法第108条若しくは道路交通法施行規則第31条の4の2の規定により公安委員会が当該事務を委託する法人は、次の基準に該当するものとする。

項目 認定基準
組織に関すること
  役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、又は第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(6) 心身の障害により業務を適正に行うことができないと認められる者
  神奈川県内に事務所を有していること。
  責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に従事させることができること。
能力に関すること
  免許関係事務を公正かつ的確に遂行できる職員を必要数配置できること。
  委託事務を行う責任者を配置すること。また、業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。
  認知機能検査については、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号に規定する者を必要数配置できること。

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公安委員会が認めるものの認定(講習業務)

1  組織要件

組織要件
要件 準備資料
(1)   道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。 ○定款
○寄附行為
○法人等の登記事項証明書
○その他、これに準ずる書類
(2)   法人の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
  法人でない者は、これに準ずる者とする。
○役員の住所、氏名を記載した名簿
○法人等の登記事項証明書
○内部組織に関する概要書(法人でない者)
 破産者で復権を得ない者 ○身分証明書(本籍地の市町村長の発行)
  禁固以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ○誓約書
  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  心身の障害により、講習業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
(3)   神奈川県内に事務所を有していること。 ○法人等の登記事項証明書
○事務所の所在地等の概要
○内部組織に関する概要書
○その他、事務所の所在を証明できる書類
(4)   責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に専従させることができること。 ○委託業務従事者等名簿
又は
○雇用関係を証明できる書類

2  設備要件

設備要件
要件 準備資料
(1)   公安委員会が指定する場所で講習が実施できるほか、講習の種別に応じ、講習会場を確保できること。 ○指定場所での講習の実施及び借上げ講習会場等の確保に係る誓約書等
(2)   講習業務を行うために必要な教材及び資機材等を準備できること。 ○講習業務の実施に必要な教材及び資機材等の調達対応に係る誓約書

3  能力要件

能力要件
要件 準備資料
(1)   講習の種別に応じ、講習に従事する職員(講習指導員)を必要数配置できること。 ○講習指導員名簿
  例規「道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について」に定める講習指導員の資格要件を証明する書類の写しを添付
又は
○講習指導員の確保に係る申立書
(2)   委託事務を行う責任者を配置すること。 また、 委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。 ○委託業務従事者等名簿
○内部組織に関する概要書

※  詳細については問合せ部署に確認してください。

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公安委員会が認めるものの認定(免許関係事務)

1  組織要件

組織要件
要件 準備資料
(1)   役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。 ○役員の住所、氏名を記載した名簿
○法人等の登記事項証明書
○内部組織に関する概要書(法人でない者)
 破産者で復権を得ない者 ○身分証明書(本籍地の市町村長の発行)
  禁固以上の刑に処せられ、又は第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ○誓約書
  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  心身の障害により業務を適正に行うことができないと認められる者
(2)   神奈川県内に事務所を有していること。 ○法人等の登記事項証明書
○事務所の所在地等の概要
○内部組織に関する概要書
○その他、事務所の所在を証明できる書類
(3)   責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に従事させることができること。 ○委託業務従事者等名簿
○雇用関係を証明できる書類

2  能力要件

能力要件
要件 準備資料
(1)   免許関係事務を公正かつ的確に遂行できる職員を必要数配置できること。 ○組織図、体制図等
(未確定な場合は、誓約書等)
(2)   委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。
(3)   認知機能検査については、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号に規定する者を必要数配置できること。 ○資格者証又は検査員確保に係る申立書

※  詳細については問合せ部署に確認してください。

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令和6年度交通関係業務委託に係る神奈川県公安委員会の認定審査申請書

令和6年度交通関係業務委託に係る神奈川県公安委員会の認定審査申請書  PDFファイル(25KB)

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