- トップページ >
- 各種手続 >
- 運転免許証関係手続のご案内(目次) >
外国の運転免許から日本の運転免許への切替手続について
(外国の免許を日本の免許に切り替えるための試験)
この手続は「運転免許センター」でなければできません。
※ この手続きは予約制になります。あらかじめ電話で来場予約を確保してからお越しください。
予約について
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日(振替日を除く)・年末年始を除く)
午前9時から午後0時、午後2時から午後5時
予約電話番号 045−365−6000
※ 詳細な確認事項がありますので、必ず日本語の理解できる方によりご連絡ください。
※ 直接、運転免許センター窓口で担当係員から説明・相談を希望される方についても予約が必要になります。
受付(予約済みの方)
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日(振替日を含む)・年末年始を除く)
午前8時30分から午前9時、午後1時から午後1時30分までの間で、事前に指定させていただきます。
運転免許センター 3階 12番 外国免許係
手続のできる方
神奈川県内居住で、次の1と2のいずれの条件も満たす方になります。
- 外国免許が有効であること。
- 外国免許取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3か月(90日)以上あることが証明できること。
※ この3か月(90日)は、免許が有効であると確認できた期間の免許発給国滞在期間となります。
※ 外国免許取得後、通算して1年以上の免許発給国における滞在が証明できれば、初心運転者期間(初心運転者標識(初心者マーク)・自動二輪車等の二人乗り禁止等)が免除されます。
必要書類等
※ 発給国や取得状況等により、必要な書類が異なります。必ず予約時にご確認ください。
外国の有効な運転免許証(失効した古い免許証もあればお持ちください。)
免許発給機関からの証明書等(コピーや写真画像不可)が必要な場合があります。
パスポート(古いパスポートもあればお持ちください。)
自動化ゲートを登録している方や、EU圏など出入国印が押されない方、二重国籍(旅券発給国以外で生まれた方を含む)などの方は、パスポートのみでは免許発給国における滞在日数を確認できないため、別途書類が必要となります。(免許発給国における滞在の証明などについてはこちらを参照してください。)
外国免許証の日本語翻訳文
日本語翻訳文は、下記の機関の作成したものに限ります。
在日大使館、領事館
日本自動車連盟(JAF)(神奈川支部 045−482−1255)
ジップラス株式会社(ZIPLUS Co., Ltd.)
住民票の写し
本籍(外国籍の方は国籍)が記載されていて、6か月以内に市区町村から発行されたもの。
※ 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複製等をしたものでは手続できません。
外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等
申請用写真 1枚
タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
申請前6か月以内に撮影され、無帽、正面、上三分身、無背景のもの
(「申請する際に提出する写真について」をご覧ください。)
日本の運転免許証(保有歴のある方のみ)
現在お持ちの運転免許証、失効した運転免許証、米軍発行の運転許可証
国外(際)運転免許証(発給を受けている方のみ)
眼鏡等(必要な方のみ)
手数料
免許の種類、技能確認の有無等により異なります。予約時にご確認ください。
日本語でのコミュニケーションが困難な方は、日本語通訳人を同行してください。
切替の際、特例(知識・技能確認免除)が適用される国の免許
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州及びインディアナ州に限る。但し、インディアナ州については技能確認のみ免除。)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
手続の順序
※ 外国免許の有効期間内に、技能の確認まで合格することが必要です。
免許発給国における滞在の証明などについて
1 滞在期間3か月(90日)
免許発給後、発給国に通算3か月(90日)以上の滞在期間とは
免許が有効だと確認(証明)された期間において、免許発給国に滞在した期間が通算で3か月(90日)以上であることを意味します。
(例)2012年から免許を保有し、2014年まで滞在していた場合
2 免許発給国における通算3か月(90日)以上の滞在を証明する方法
(1)免許発給国がEU圏等、パスポートにスタンプを押さない国の方
免許発給国に滞在したことを証明するため、在職証明、給料明細、学校の卒業証明等の書類(原本)が必要になります。
日本国の出入国印(出入国記録)のみでは、免許発給国における滞在の証明にはなりません。
(2)二重国籍(旅券発給国以外で生まれた方を含む)などの方
それぞれの国で発給されたパスポートの保有期間が重なる期間で、免許発給国に通算3か月(90日)以上の滞在が必要です。
ただし、二重国籍のいずれの国においても出入国の印を押さない場合は、パスポートだけでは免許発給国における滞在を証明することができません。
前記(1)と同様に、在職証明、給料明細、学校の卒業証明等の書類(原本)が必要になります。
(3)米軍関係者の場合
米軍関係者の方は、パスポートを使用せずに基地間の移動等が可能なため、パスポートではなく、勤務経歴証明書やオーダー(軍内部辞令)で、免許発給国(アメリカ等)における滞在期間を証明していただくことになります。
また、退役日等を証明していただくため、DD214を用意していただきます。
その他
※ 知識の確認は、正誤式の10問(正答7問以上で合格)で、日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ペルシャ語、韓国語、ベトナム語の11言語を用意しております。
※ 技能確認は指定された日に、場内コースにおいて実施いたします。
外国人の方へ
9カ国語で、「外国の運転免許から日本の運転免許への切替手続について」を掲載しています。
- ・ 英語
- ・ 韓国語
- ・ 北京語
- ・ スペイン語
- ・ ポルトガル語
- ・ タイ語
- ・ ベトナム語
- ・ ペルシャ語
- ・ ロシア語
問合せ先
神奈川県警察運転免許本部(運転免許センター) 運転免許課外国免許係
所在地 横浜市旭区中尾1丁目1番1号
電話 045-365-3111(代表)
平日午前8時30分から午後5時15分まで