改正神奈川県暴力団排除条例の趣旨・概要

更新日:

2023年07月25日

改正の趣旨

平成23年4月に施行された神奈川県暴力団排除条例では、「暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないこと」等を基本理念に掲げ、事業者等と暴力団との関係遮断を推進してきた。

しかし、繁華街などでは、条例施行後においても、一部の事業者が暴力団に対し用心棒料等の利益供与を行っており、事業者と暴力団との関係遮断が図られていない実態がある。

よって、条例の一部を改正し、これら繁華街などの地域を「暴力団排除特別強化地域」と定め、同地域内においては、特定営業者と暴力団員との間で、用心棒料等の利益の授受等を禁止する措置を追加することとした。

改正条例の概要

暴力団排除特別強化地域において新たに禁止される行為

暴力団排除特別強化地域において新たに禁止される行為のイラスト

◎特定営業者の禁止行為

  • 用心棒の役務の提供を受けること
  • 用心棒の役務の対償又は営業を営むことを容認する対償として利益供与すること

◎暴力団員の禁止行為

  • 用心棒の役務を提供すること
  • 用心棒の役務の対償又は営業を営むことを容認する対償として利益供与を受けること

罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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自首減免

◎特定営業者が自首した場合については、任意的減免を規定

  • 特定営業者による違反事実の申告を促すため、捜査機関に自首(捜査機関が違反者として特定する前後を問わない。)してきた場合は、刑の減軽又は免除することができる規定を盛り込んだ。

特定営業者の積極的な申告を期待

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特定営業

  • 特定営業とは、下表に該当する営業をいう。
  • 特定営業者とは、特定営業を営む者をいう。
特定営業
営業の種類 営業形態を引用する法令 主な営業形態
風俗営業 風営法(※)第2条第1項 キャバクラ、クラブ、パチンコ、ゲームセンター
性風俗関連特殊営業 風営法第2条第5項 ソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス、テレクラ
特定遊興飲食店営業 風営法第2条第11項 ナイトクラブ
接客業務受託営業 風営法第2条第13項 コンパニオン派遣業
飲食店営業 食品衛生法第55条第1項 居酒屋、一般飲食店
風俗案内業 神奈川県暴力団排除条例に新たに規定(第2条第8号カ) 風俗案内所
客引き・スカウト 神奈川県暴力団排除条例に新たに規定(第2条第8号キ) 客引き、ビラ配り、呼びかけ、スカウト
  • 風営法・・・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

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暴力団排除特別強化地域

暴力団員による用心棒料等の徴収が行われるおそれが高い風俗店、性風俗店等が集合している地域を選定するため、風営法に基づく許可・届出数等を勘案して総合的に選定

暴力団排除特別強化地域の地図

鶴見駅周辺地域 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目、4丁目、豊岡町
横浜駅周辺地域 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目、横浜市西区北幸1丁目、南幸1丁目〜2丁目
関内駅周辺地域 横浜市中区相生町1丁目〜6丁目、曙町1丁目〜4丁目、伊勢佐木町1丁目〜6丁目、太田町1丁目〜6丁目、尾上町1丁目〜6丁目、黄金町1丁目〜2丁目、末広町1丁目〜3丁目、末吉町1丁目〜3丁目、住吉町1丁目〜6丁目、長者町5丁目〜9丁目、常盤町1丁目〜6丁目、野毛町1丁目〜2丁目、羽衣町1丁目〜3丁目、花咲町1丁目、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通1丁目〜6丁目、蓬莱町1丁目〜3丁目、真砂町1丁目〜4丁目、港町1丁目〜6丁目、南仲通1丁目〜5丁目、宮川町1丁目〜2丁目、弥生町1丁目〜3丁目、吉田町、若葉町1丁目〜3丁目、横浜市南区真金町2丁目
山下町地域 横浜市中区山下町
新横浜駅周辺地域 横浜市港北区新横浜1丁目〜2丁目
川崎駅周辺地域 川崎市川崎区砂子1丁目〜2丁目、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、南町、宮本町
武蔵小杉駅周辺地域 川崎市中原区小杉町3丁目、新丸子東1丁目、新丸子町
武蔵新城駅周辺地域 川崎市中原区上新城2丁目、新城、新城1丁目、新城3丁目、新城5丁目
相模原駅周辺地域 相模原市中央区相模原2丁目〜3丁目
横須賀中央駅周辺地域 横須賀市大滝町1丁目〜2丁目、本町1丁目、米が浜通1丁目、若松町1丁目、若松町3丁目
平塚駅周辺地域 平塚市明石町、宝町、錦町、紅谷町
藤沢駅周辺地域 藤沢市鵠沼石上1丁目、鵠沼橘1丁目、藤沢、南藤沢
小田原駅周辺地域 小田原市栄町1丁目〜3丁目、本町2丁目
本厚木駅周辺地域 厚木市旭町1丁目、泉町、中町2丁目〜4丁目
大和駅周辺地域 大和市中央1丁目〜2丁目、大和東1丁目〜2丁目、大和南1丁目

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情報発信元

神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部
暴力団対策課

電話:045-211-1212(代表)