社会対暴力団に向けて

更新日:

2023年07月25日

近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強め、その正体を隠して経済的取引の形で企業に接近し、取引関係に入った後で、不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口がみられます。

たとえ要求しなくても暴力団構成員又は暴力団と何らかのつながりのある者と契約関係を持つことは、暴力団との密接な交際や暴力団への利益供与の危険を伴います。

こうした事態を回避するためには、企業が使用する契約書や取引約款に「暴力団排除条項」を整備することが非常に有効です。

暴力団排除条項(暴排条項)の整備

暴力団排除条項(暴排条項)の整備

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)の中に

契約書及び取引約款における暴力団排除条項の意義

が盛り込まれています。

神奈川県暴力団排除条例においても

第22条 契約の締結における事業者の責務

第25条 宅地等の譲渡等の制限

で暴排条項について盛り込むように定められております。



不動産業界のモデル

詳しくは下記を参照してください。

不動産業界のモデル


他業界のモデル

業界別によって違いますので、ご相談ください。


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情報発信元

神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部暴力団対策課

電話:045-211-1212(代表)