アダルトビデオ出演に係る被害に遭わないために

更新日:

2025年07月07日

趣旨

近年、若年層の女性がアダルトビデオへの出演を強要されたり、撮影の際に性暴力や脅迫を受けたりする被害が発生しています。

アダルトビデオ出演に係る被害は、撮影された者の心身と私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害を生じさせるものです。

神奈川県警察では、事業者により撮影などされるものに限らず、個人により行われるものも含め、適切に対応するとともに、取締り、教育、啓発などの活動を強化しています。

注意が必要な出演被害例

タレント・モデル契約のトラブル!

パーツモデル、撮影モデルなどの高収入のアルバイト募集に応募し、面接に行ったら、アダルトビデオへの出演を強要された。

注意点

  • 不安を感じたら、その場で契約をしないでください。
  • 撮影内容、報酬などの契約内容をよく確認してください。
  • 一人で判断せず、信頼できる人に相談してください。

出演契約後の解約のトラブル!

出演契約した翌日、不安になって撮影の取り消しを求めたが、相手方の事務所から、撮影を断れば、面接時の写真をネット上に掲載するなどと脅かされ、契約解除できなかった。

注意点

  • 契約時は、法に規定された内容の出演契約書の交付を受けてください。
  • 契約前は、契約の取消、解除の期間を確認してください。

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アダルトビデオの出演にかかるルール

出演時には契約手続を行ってください。

アダルトビデオ出演時は、撮影の都度、契約手続をしなければいけません。

複数回、出演する際には、必ず相手方にその都度、契約手続を行い、出演回数分の契約書の交付を受けてください。

出演契約書の交付を受けてください。

アダルトビデオの出演契約書は、書面または出演者が利用するパソコンやスマートフォンで閲覧できるデータ形式によるものでなければいけません。

契約する前に内容をよく確認し、納得ができない場合は契約はしないでください。

出演契約に係る説明を受けてください。

出演契約をするときは、相手方から、契約にかかる説明を受けてください。

撮影日時場所、撮影方法、契約の解除期間等、詳細な説明を受け、契約書の記載内容と相違点がないか確認してください。

撮影の時期が規定されています。

アダルトビデオの撮影は、契約した日から1か月を経過した後でなければ撮影できません。

契約した後に考えが変わり、撮影を辞めたくなったら、契約を解除することができます。

撮影映像を確認してください。

撮影した映像については、公表する者は、公表前に出演者に映像を確認させる機会を与えなければなりません。

出演者は、必ず映像を確認してください。

想定と異なる映像であれば、公表を拒否することができます。

映像の公表には制限があります。

アダルトビデオの公表は、全ての撮影が終了した日から4か月を経過した後でなければできません。

撮影後に公表を辞めたくなった場合、この期間であれば、契約を解除することができます。

公表後も契約の解除ができます。

出演者は、アダルトビデオの公表後1年間は、書面またはパソコンやスマ-トフォンで閲覧できるデータ形式により、契約の撤回、解除をすることができます。

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アダルトビデオ出演被害問題の相談窓口

警察相談専用電話(#9110)

アダルトビデオ出演被害の相談は警察専用電話(#9110)まで。

なお、最寄りの警察署でも24時間、相談に応じています。

※相談者の秘密は守ります。

かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター
「かならいん」(045‐322‐7379)

無理やりアダルトビデオに出演させられる等の性暴力に関する相談等は、上記警察相談窓口または、神奈川県の専用相談窓口(045-322-7379)まで。

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活保安課

電話:045-211-1212(代表)