更新日:
2025年08月22日
リーフレットやチラシをダウンロードして、非行防止教室や各種キャンペーン、親子の話し合いなどにご活用下さい。
目次
- 非行少年を生まない社会づくりの推進
- 児童・生徒の皆さんへ
- 万引きは犯罪です!
リーフレット(A4版 三つ折 両面印刷) - 他人の自転車に勝手に乗ることは犯罪です。
リーフレット(A4版 三つ折 両面印刷)
- 万引きは犯罪です!
- チラシA4版
- 関連項目
非行少年を生まない社会づくりの推進について
- 少年非行のワースト3である「万引き」「占有離脱物横領」「自転車盗」と、遊びの延長で行なわれる「建造物侵入」「軽犯罪法違反」で検挙・補導した少年は、毎年非行少年全体の半数以上を占めており、その中には、「こんな大変なことになるとは思わなかった。」と述べる等、法に触れる行為という認識が不十分である状況が伺えます。
- 子ども達に、何気ない行動が犯罪行為になる場合があることなど、社会のルールを教え、規範意識を向上させましょう。
- また、非行少年の再非行率が3割を超えています。非行少年の立ち直りを図るためには、地域の大人が少年の特性や非行に走る要因、背景等について理解を深め、少年に対して、常に見守る大人がいることを伝え、地域や社会との絆を実感させる取組みを推進する必要があります。
- リーフレットやチラシを活用して、家庭や地域の中で、子ども達に「自分の物と他人の物を区別すること。」「人や物に対する暴力は犯罪になること。」「遊びのつもりの行動が、犯罪になる場合があること。」を繰り返し教えていきましょう。
非行少年の推移
非行少年の推移はこちら「少年非行の概要」
児童・生徒の皆さんへ
万引きは、窃盗(どろぼう)という犯罪です
お店の人に見つかってから品物を返したり、お金を払っても、盗んだことは変わりません。
- お店から商品を盗む。
- 他人のバイクや自転車を盗む。
- 歩行者の持ち物や自転車のかごからバックを奪い取る。
- 他人の家から、お金や物を盗む。
これらは全て、窃盗という犯罪です。
窃盗(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
犯罪危険度チェック
当てはまる項目に丸印をつけてみよう。
- 悪いことをしても、バレなければ問題ない。
- 悪いことでも、友だちを裏切るよりも一緒にやる。
- 友だちが自分をどう思っているのか、すごく気になる。
- イライラして、ストレスを感じるときがある。
- 万引きをして見つかったら、お金を払えばよい。
- 万引きと窃盗(どろぼう)は違う。
- 万引きはスリルがあるので、一度ならやってもよい。
- 友達が万引きしていても、関係ないので止めない。
- 万引きしても、あやまって返せば罪にならない。
- 万引きすることを誘われたら断れない。
- 万引きしたことがバレるのは、運が悪い。
- 親に相談しても、買ってもらえないときはキレる。
- 友だちで、万引きしている人を知っている。
- 友だちから、万引きした物をもらったことがある。
- 「この店は見つからない。」と聞き、万引きしようと思った。
- 万引きはしないが、見張り番ならしてもいい。
- 先輩から万引きを命令されれば、やるしかない。
- 万引きは、やられる店にも問題がある。
- 安い物なら、万引きしても犯罪にならない。
- 万引きしたことがある。
丸印の合計で、君の危険度を判定してみよう。
0〜3個
このままなら大丈夫!
【正義感を失わない】
正しく強い意志を持ち続け、自分の行動に責任を持とう。
4〜7個
油断はしないように!
【信頼を裏切らない】
善悪を見きわめる判断力を身につけよう。
8〜12個
ちょっと危ない状況だ!
【誘惑には負けない】
欲しくても我慢する自制心を育てよう。
13〜17個
かなり危ない状態だ!
【悪い誘いにはのらない】
友だちに誘われてもはっきり断る勇気を持とう。
18〜20個
とても危険!すぐ対応を!
【悪い道には入らない】
もっと悪いことが平気に…自分の心を大切にしよう。
考えよう やっていいこと 悪いこと
- 場面1 スーパーに行きました。万引きはなぜいけないのですか?
- 場面2 お店を出ました。万引きで捕まったらどうなるのでしょうか?店の人はどんな気持ちだったでしょうか?
- 場面3 家族が来ました。お母さんはなぜ泣いているのでしょうか?
きみならどうする
- 間に万引きを誘われた。断ったら仲間はずれに…
- 友達が万引きした。本当に盗めそう・・・
- ムシャクシャしていた。気が晴れると思ったが・・・
リーフレット:万引きは犯罪です!(PDF:13.0MB)
三つ折りにして使用(両面印刷)
持ち主の財産をおびやかす行為は、全て犯罪です
窃盗(刑法第235条)
他人の物を盗むことは犯罪です!
占有離脱物横領(刑法第254条)
他人が落とした物や、盗まれた物などを警察に届けないで自分の物にすることは犯罪です!
盗品無償譲受け(刑法第256条第1項)
盗んだ物や、だまし取った物などをタダでもらうことは犯罪です!
盗品有償譲受け等(刑法第256条第2項)
盗んだ物や、だまし取った物などをその犯人に頼まれ運んだり、隠したり、又は、買ったりすることは、タダでもらうより重い犯罪です!
犯人の言い訳
- 自分の自転車が盗まれたから…
- 何日も放ってあったから…
- 友達が「平気」って言ったから…
きみならどうする
リーフレット:他人の自転車に勝手に乗ることは犯罪です!(PDF:10.2MB)
三つ折りにして使用(両面印刷)
チラシA4版
全般
- クイズにチャレンジ!社会のルールを学ぼう(15の犯罪行為について、法律名や罪名を答える内容)(PDF:930KB / テキスト:1.7KB)
- クイズにチャレンジ!社会のルールを学ぼう(15の犯罪行為について、法律名や罪名を答える内容)【正解は逆さで表記版】(PDF:930KB / テキスト:1.7KB)
- クイズに挑戦!社会のルールを学ぼう(12の犯罪行為について、法律名や罪名を答える内容)(PDF:562KB / テキスト:1.7KB)
- クイズに挑戦!社会のルールを学ぼう(12の犯罪行為について、法律名や罪名を答える内容)【正解は逆さで表記版】(PDF:562KB / テキスト:1.7KB)
- クイズ!社会のルールと罪の重さ(7の犯罪行為について、罪名、刑罰を組み合わせる内容)(PDF:562KB)
- 通りかかったおじさんを殴りお金をうばった。
- お金を払わず店の商品を持ち帰った。
- 通りかかった女の人に「騒ぐと殺すぞ。」と言って脅かし、胸とお尻を触った。
- 友だちを殴って怪我をさせた。
- 人が住んでいる家を燃やした。
- 「お金を払うのと殴られるのと、どっちが良い。」と脅かし、お金をもらった。
- 他の人の自転車に鍵がさしてあったので、自分の物にした。
これらの行為は犯罪です!犯罪の名称、罪の重さを結びつけてみよう。
- 知っていますか?これらの行為は犯罪です!(万引き、自転車盗、暴行、傷害、不正乗車)(PDF:562KB)
- 家族のものでも、盗めば窃盗罪です。
- 他人をなぐれば暴行罪、ケガをさせたら傷害罪です。
- 不正乗車は鉄道営業法違反や軽犯罪法違反です。
- 万引きや自転車盗は窃盗罪です。
- これらの行為は犯罪です!(暴行、建造物侵入、凶器携帯、虚偽申告、火気乱用、危険物投注)(PDF:562KB)
- 立入禁止場所に無断で入ること
- ぶったり、けったりなど暴力をふるうこと
- 凶器になるものを持ち歩くこと
- うその110番や119番通報をすること
- 路上生活者の小屋などに石を投げること
- 森や建物の近くなどで、たき火をすること
- 社会のルールを守ろう!(万引き、自転車盗、建造物侵入、不正乗車)(PDF:562KB)
- 中学生以上が子ども料金で電車に乗ること
- 他人の自転車に無断で乗ること
- 万引きすること
- 立入禁止の意思表示がされている場所に無断で立ち入ること
- 悪いことはしない!させない!見逃さない!(万引き、自転車盗)(PDF:562KB)
みんなで声をかけあい
- やって良いこと悪いことを判断する力を身に付けよう。
- 欲しくてもがまんする自制心を育てよう。
- 悪いことはしない、悪いことに流されない強い意思を持とう。
万引きなど
- 万引きは犯罪です!(店舗等で掲示しています。)(PDF:562KB)
万引きを しない させない 見逃さない
- きみなら、どうする?(小学生用)(PDF:562KB / テキスト:1.2KB)
- 万引きは窃盗(どろぼう)という犯罪です!(PDF:562KB)
窃盗は、10年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられます。
見つかってから品物を返したりお金を払ってもおかした犯罪をリセットすることはできません。親や友達の信頼を失う行為はやめましょう。
- 善悪を見きわめる判断力を身につけよう。
- 欲しくてもがまんする自制心を育てよう。
- 悪い誘いは、はっきり断る勇気を持とう。
社会のルールを守ろう
- 万引きは犯罪です!万引き少年の言い訳(PDF:562KB)
君なら、どうする?どう思う?
- クラスの仲間もやっている。
- 仲間は捕まったことがないと言っていた。
- あの店は万引きができる店と聞いた。
- 見つからなければいいと思った。
- 欲しいのに親は買ってくれない。
- 自分のお金がもったいない。
- 友だちと万引きすることを打ち合わせて店に行った。
- 自分だけ万引きを断ったら、仲間はずれにされてしまう。
- 万引きしたものを売ってお金にしようと思った。
- 友達の近くに立って万引きしている手元を隠しただけで、自分はやっていない。
自転車盗など
- ほかのひとのじてんしゃをかってにつかうことは、はんざいです。(小学生用)(PDF:562KB)
- 他人の自転車に無断で乗ることは犯罪です!(窃盗・占有離脱物横領・盗品譲受け)(PDF:562KB)
- 持ち主の財産をおびやかす行為は全て犯罪です。(PDF:562KB)
なんにちも、こうえんなどにほうってあるじてんしゃは、ぬすんだ人が、のりすてたものかもしれません。そして、もちぬしは、こまってさがしているかもしれません。
かってにのりまわしたり、じぶんのものにしたら、こまっているもちぬしは、どのようにおもうでしょう。かんがえてみましょう。
持ち主の置いた自転車を無断で持っていったら窃盗罪
犯人が乗り捨てた自転車を無断で持っていったら占有離脱物横領罪
犯人が友達にあげた。もらった友達は盗品無償譲受け罪
犯人が友達に売った。買った友達は盗品有償譲受け罪
他人の自転車を無断で持っていったら窃盗罪です!
自転車を盗むようにあおる行為は窃盗罪の共犯です!
犯人が乗り捨てた自転車を無断で持っていったら占有離脱物横領罪です!
建造物侵入・軽犯罪など
- これらは、法律で禁止されている犯罪行為です。(建造物侵入、凶器携帯、虚偽申告、火気乱用)(PDF:562KB)
- 「立入禁止」場所に理由なく立ち入ること
- 刃物や鉄棒などを隠し持つこと
- 建物や森林の近くでたき火をすること
- うその110番や119番通報をすること
- これらは、法律で禁止されている犯罪行為です。(禁止区域立入り、不正乗車、凶器携帯、虚偽申告)(PDF:562KB)
- 「立入禁止」場所に理由なく立ち入ること
- うその110番や119番通報をすること
- 刃物や鉄棒などを隠し持つこと
- 中学生以上が、子ども料金で電車に乗ること
- これらの行為は犯罪です。(禁止区域立入り、不正乗車、凶器携帯、虚偽申告、火気乱用、危険物投注)(PDF:562KB)
- 工事現場、建設予定地、空き家などに無断で入ること
- ロケット花火を人や物、電車に向けて発射すること
- 凶器になるものを持ち歩くこと
- うその110番や119番通報をすること
- 中学生以上が、子ども料金で電車に乗ること
- 森や建物の近くなどで、たき火をすること
- 「刃物を持ち歩くこと」は犯罪です!(PDF:562KB)
- 考えよう!やって良いこと悪いこと(PDF:562KB)
刃物は人を死亡させてしまうおそろしい凶器です。
もし、刃物を持っていたら・・・相手が向かってきても、使わない自信がありますか?
心の中で「もしものときに・・・」と、護身用のつもりでも、「頭にきたから・・・」と、おどかすだけのつもりでも、刃物を持っていたことで、大事件に発展します。
学校などの公共施設でも、門が閉まっている、鍵が掛かっているなど立入禁止になっている場所に無断で入ることや、閉店した店舗の敷地内、マンション敷地内などに用事が無いのに立ち入ることは、犯罪です!
小学生になったら料金を払わず電車に乗ること、中学生になったら子ども料金で電車に乗ることは、犯罪です!
不正乗車など
- 中学生になったら子ども料金で電車に乗ることは犯罪です!(PDF:562KB)
- 社会のルールを守ろう!(PDF:562KB)
切符を持たず、他人の後に密着して改札口を通る行為も犯罪です!
このくらいは平気だと思って・・・、友達もやっているから・・・軽い気持ちで・・・こんな言い訳はとおりません!
善悪を見きわめる判断力を見につけよう。悪い誘いは、はっきり断る勇気を持とう。
暴行・傷害・恐喝など
- キレない心を育てよう!(暴行・傷害・器物損壊)(PDF:562KB)
- こんな事件が起きています!(傷害・強盗・恐喝)(PDF:562KB)
人を殴れば暴行罪
ケガをさせたら傷害罪
物を壊せば器物損壊罪
腹がたったとき、頭にきたとき、ムシャクシャしたときは
*その場を離れる! *深呼吸をする! *時間をあける!
お金の貸し借りが原因で・・人をなぐってケガをさせたら暴行罪
遊びすぎて、お金がなくなり・・人に暴力をふるったりおどかすなどしてお金をとれば強盗罪や恐喝罪
いじめ防止
- 思いやりの心をもとう!(PDF:562KB)
自分がされたら嫌なことは、他の人にしない!
- ネットに悪口を書き込む
- 無視をしたり、悪口を言う
- 友だちの物を勝手に使う
- 見て見ぬふりをする
- 嫌がることをしたり、その写メを撮る
- 親が悲しむことをする
自分が良いと思うこと、されたら嬉しいことは、実行しよう!
- 声をかける!
- 悪い行為は注意する!
- 悪かったときは素直に謝る!
まわりの人の気持ちを考えて行動しよう!
ガスパン
- 危険なガスパン!(PDF:562KB)
- ブタンガスなどを吸引すると・・・
- 気管支が萎縮し窒息死します。
- 脳が破壊され、大きな障害が残ります。
- ガスが引火し爆発が起きると・・・
- 全身に大やけどを負います。
- 家や車が燃え関係ない人にも被害がおよびます。
- 通称「ガスパン」といわれるガス吸引行為は非常に危険です。(PDF:562KB)
ガス吸引の危険性
麻酔作用
- 吸引すると脳が麻痺して酩酊状態に陥ります。
- 幻覚・幻聴・妄想、ときには激しい興奮状態になります。
酸素欠乏
- ガスを吸引することにより、急激な酸素欠乏を起こします。
- 酸素欠乏により呼吸停止、死亡する可能性もあります。
吸引・爆発
- ガスパンに使用されるガスは、引火性が高いので、密室でタバコを吸って爆発し、吸引していた少年が大けがを負ったり、第三者に危害を及ぼすおそれがあります。
- 販売店の皆様にお願い!(PDF:562KB)
ライター用ガスやカセットコンロ用ガスボンベを吸引する「ガスパン」が、一部の子ども達の中で行われており、これは、規制する法規がないものの、身体に重大な影響を与え、1つ間違えると、命を失ったり、第三者を巻き込んだ大惨事になる危険があります。
- ライター用ガスは、レジカウンター内に!
- 子どもに販売する際は、用途の確認を!
子どもに販売する際は、「何にお使いですか?」と一声かけ、危険なガスパンをさせない環境を作りましょう。
それでも、あなたは吸いますか?
※ガスパンとは、ブタンガスなどを主成分すとる制汗スプレー、ライター用ガスやカセットコンロ用ガス等を吸入する行為です。
児童ポルノ
- 児童ポルノは許さない!(PDF:562KB)
児童ポルノは、子ども達に対する人権侵害であり、その根絶は、日本だけでなく国際的な問題となっています。
子どもが、児童ポルノの被写体となり、画像がインターネット上に流れてしまうと、コピーが繰り返され、完全に消去することは、非常に難しくなります。
撮影された子どもは、将来にわたって、その画像におびえることにもなりかねません。
児童ポルノは、子どもの生涯にわたる人権を踏みにじるもので、決して許すことはできないものなのです。
児童ポルノを根絶し、子ども達が心身ともに健やかに成長していける環境づくりに社会全体で取組みましょう。
関連項目
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部少年育成課
電話:045-211-1212(代表)