社会のルールを伝えよう!(リーフレット、チラシ)

更新日:

2025年08月22日

リーフレットやチラシをダウンロードして、非行防止教室や各種キャンペーン、親子の話し合いなどにご活用下さい。


目次

少年育成課公式X(旧Twitter)

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非行少年を生まない社会づくりの推進について

  • 少年非行のワースト3である「万引き」「占有離脱物横領」「自転車盗」と、遊びの延長で行なわれる「建造物侵入」「軽犯罪法違反」で検挙・補導した少年は、毎年非行少年全体の半数以上を占めており、その中には、「こんな大変なことになるとは思わなかった。」と述べる等、法に触れる行為という認識が不十分である状況が伺えます。
  • 子ども達に、何気ない行動が犯罪行為になる場合があることなど、社会のルールを教え、規範意識を向上させましょう。
  • また、非行少年の再非行率が3割を超えています。非行少年の立ち直りを図るためには、地域の大人が少年の特性や非行に走る要因、背景等について理解を深め、少年に対して、常に見守る大人がいることを伝え、地域や社会との絆を実感させる取組みを推進する必要があります。
  • リーフレットやチラシを活用して、家庭や地域の中で、子ども達に「自分の物と他人の物を区別すること。」「人や物に対する暴力は犯罪になること。」「遊びのつもりの行動が、犯罪になる場合があること。」を繰り返し教えていきましょう。

非行少年の推移

非行少年の推移はこちら「少年非行の概要」

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児童・生徒の皆さんへ

ロゴ:万引きは犯罪です!

万引きは、窃盗(どろぼう)という犯罪です

お店の人に見つかってから品物を返したり、お金を払っても、盗んだことは変わりません。

  • お店から商品を盗む。
  • 他人のバイクや自転車を盗む。
  • 歩行者の持ち物や自転車のかごからバックを奪い取る。
  • 他人の家から、お金や物を盗む。

これらは全て、窃盗という犯罪です。

窃盗(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

犯罪危険度チェック

当てはまる項目に丸印をつけてみよう。

  1. 悪いことをしても、バレなければ問題ない。
  2. 悪いことでも、友だちを裏切るよりも一緒にやる。
  3. 友だちが自分をどう思っているのか、すごく気になる。
  4. イライラして、ストレスを感じるときがある。
  5. 万引きをして見つかったら、お金を払えばよい。
  6. 万引きと窃盗(どろぼう)は違う。
  7. 万引きはスリルがあるので、一度ならやってもよい。
  8. 友達が万引きしていても、関係ないので止めない。
  9. 万引きしても、あやまって返せば罪にならない。
  10. 万引きすることを誘われたら断れない。
  11. 万引きしたことがバレるのは、運が悪い。
  12. 親に相談しても、買ってもらえないときはキレる。
  13. 友だちで、万引きしている人を知っている。
  14. 友だちから、万引きした物をもらったことがある。
  15. 「この店は見つからない。」と聞き、万引きしようと思った。
  16. 万引きはしないが、見張り番ならしてもいい。
  17. 先輩から万引きを命令されれば、やるしかない。
  18. 万引きは、やられる店にも問題がある。
  19. 安い物なら、万引きしても犯罪にならない。
  20. 万引きしたことがある。

丸印の合計で、君の危険度を判定してみよう。

0〜3個
ロゴ:危険度10%

このままなら大丈夫!
【正義感を失わない】
正しく強い意志を持ち続け、自分の行動に責任を持とう。


4〜7個
ロゴ:危険度30%

油断はしないように!
【信頼を裏切らない】
善悪を見きわめる判断力を身につけよう。


8〜12個
ロゴ:危険度50%

ちょっと危ない状況だ!
【誘惑には負けない】
欲しくても我慢する自制心を育てよう。


13〜17個
ロゴ:危険度80%

かなり危ない状態だ!
【悪い誘いにはのらない】
友だちに誘われてもはっきり断る勇気を持とう。


18〜20個
ロゴ:危険度100%

とても危険!すぐ対応を!
【悪い道には入らない】
もっと悪いことが平気に…自分の心を大切にしよう。


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考えよう  やっていいこと  悪いこと

  • 場面1  スーパーに行きました。万引きはなぜいけないのですか?
  • 場面2  お店を出ました。万引きで捕まったらどうなるのでしょうか?店の人はどんな気持ちだったでしょうか?
  • 場面3  家族が来ました。お母さんはなぜ泣いているのでしょうか?

きみならどうする

  • 間に万引きを誘われた。断ったら仲間はずれに…
  • 友達が万引きした。本当に盗めそう・・・
  • ムシャクシャしていた。気が晴れると思ったが・・・

リーフレット:万引きは犯罪です!(PDF:13.0MB)
三つ折りにして使用(両面印刷)

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ロゴ:他人の自転車に勝手に乗ることは犯罪です!

持ち主の財産をおびやかす行為は、全て犯罪です

持ち主の置いた自転車。勝手に持って行ったら「窃盗」。犯人が乗り捨てた自転車を勝手に持って行ったら「占有離脱物横領」。犯人が友達にあげました。もらった友達は「盗品無償譲受け」。犯人が後半に売りました。買った後輩は「盗品無償譲受け」。

窃盗(刑法第235条)

他人の物を盗むことは犯罪です!

占有離脱物横領(刑法第254条)

他人が落とした物や、盗まれた物などを警察に届けないで自分の物にすることは犯罪です!

盗品無償譲受け(刑法第256条第1項)

盗んだ物や、だまし取った物などをタダでもらうことは犯罪です!

盗品有償譲受け等(刑法第256条第2項)

盗んだ物や、だまし取った物などをその犯人に頼まれ運んだり、隠したり、又は、買ったりすることは、タダでもらうより重い犯罪です!

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犯人の言い訳

  • 自分の自転車が盗まれたから…
  • 何日も放ってあったから…
  • 友達が「平気」って言ったから…

きみならどうする

リーフレット:他人の自転車に勝手に乗ることは犯罪です!(PDF:10.2MB)
三つ折りにして使用(両面印刷)

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チラシA4版

全般

  • クイズ!社会のルールと罪の重さ(7の犯罪行為について、罪名、刑罰を組み合わせる内容)(PDF:562KB)
    • 通りかかったおじさんを殴りお金をうばった。
    • お金を払わず店の商品を持ち帰った。
    • 通りかかった女の人に「騒ぐと殺すぞ。」と言って脅かし、胸とお尻を触った。
    • 友だちを殴って怪我をさせた。
    • 人が住んでいる家を燃やした。
    • 「お金を払うのと殴られるのと、どっちが良い。」と脅かし、お金をもらった。
    • 他の人の自転車に鍵がさしてあったので、自分の物にした。

    これらの行為は犯罪です!犯罪の名称、罪の重さを結びつけてみよう。

万引きなど

自転車盗など

建造物侵入・軽犯罪など

不正乗車など

暴行・傷害・恐喝など

いじめ防止

  • 思いやりの心をもとう!(PDF:562KB)

    自分がされたら嫌なことは、他の人にしない!

    • ネットに悪口を書き込む
    • 無視をしたり、悪口を言う
    • 友だちの物を勝手に使う
    • 見て見ぬふりをする
    • 嫌がることをしたり、その写メを撮る
    • 親が悲しむことをする

    自分が良いと思うこと、されたら嬉しいことは、実行しよう!

    • 声をかける!
    • 悪い行為は注意する!
    • 悪かったときは素直に謝る!

    まわりの人の気持ちを考えて行動しよう!

ガスパン

  • 危険なガスパン!(PDF:562KB)
  • それでも、あなたは吸いますか?

    ※ガスパンとは、ブタンガスなどを主成分すとる制汗スプレー、ライター用ガスやカセットコンロ用ガス等を吸入する行為です。

    • ブタンガスなどを吸引すると・・・
      • 気管支が萎縮し窒息死します。
      • 脳が破壊され、大きな障害が残ります。
    • ガスが引火し爆発が起きると・・・
      • 全身に大やけどを負います。
      • 家や車が燃え関係ない人にも被害がおよびます。
  • 通称「ガスパン」といわれるガス吸引行為は非常に危険です。(PDF:562KB)

    ガス吸引の危険性

    麻酔作用

    • 吸引すると脳が麻痺して酩酊状態に陥ります。
    • 幻覚・幻聴・妄想、ときには激しい興奮状態になります。

    酸素欠乏

    • ガスを吸引することにより、急激な酸素欠乏を起こします。
    • 酸素欠乏により呼吸停止、死亡する可能性もあります。

    吸引・爆発

    • ガスパンに使用されるガスは、引火性が高いので、密室でタバコを吸って爆発し、吸引していた少年が大けがを負ったり、第三者に危害を及ぼすおそれがあります。
  • 販売店の皆様にお願い!(PDF:562KB)

    ライター用ガスやカセットコンロ用ガスボンベを吸引する「ガスパン」が、一部の子ども達の中で行われており、これは、規制する法規がないものの、身体に重大な影響を与え、1つ間違えると、命を失ったり、第三者を巻き込んだ大惨事になる危険があります。

    • ライター用ガスは、レジカウンター内に!
    • 子どもに販売する際は、用途の確認を!

    子どもに販売する際は、「何にお使いですか?」と一声かけ、危険なガスパンをさせない環境を作りましょう。

児童ポルノ

  • 児童ポルノは許さない!(PDF:562KB)
  • 児童ポルノは、子ども達に対する人権侵害であり、その根絶は、日本だけでなく国際的な問題となっています。

    子どもが、児童ポルノの被写体となり、画像がインターネット上に流れてしまうと、コピーが繰り返され、完全に消去することは、非常に難しくなります。

    撮影された子どもは、将来にわたって、その画像におびえることにもなりかねません。

    児童ポルノは、子どもの生涯にわたる人権を踏みにじるもので、決して許すことはできないものなのです。

    児童ポルノを根絶し、子ども達が心身ともに健やかに成長していける環境づくりに社会全体で取組みましょう。

関連項目


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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部少年育成課

電話:045-211-1212(代表)