更新日:
2025年04月16日
【事業者の方へ】
たばこや酒を販売又は提供する際に、お客様が20歳未満と思われる場合には、身分証明書の提示を求め、
確実な年齢確認
をお願いいたします。
※神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例施行規則に定める年齢を確認するための証明書等について、規則が一部改正され、年齢確認の際の証明書として使用できるものが変わります。
年齢確認の際の証明書等として使用できるもの
令和7年12月1日まで
- 運転免許証
- 学生証
健康保険証
年金証書
- パスポート
- 在留カード又は特別永住者証明書
- マイナンバーカード
- タスポ(taspo)
- 各種福祉手帳
令和7年12月2日から
- 運転免許証
- 学生証(顔写真付き)
- パスポート
- 在留カード又は特別永住者証明書
- マイナンバーカード
- タスポ(taspo)
- 各種福祉手帳
【20歳未満の方へ】
喫煙は、成長期における身体に悪影響を与えます。
「かっこいいから」や「仲間も吸っているから」などの安易な気持ちからたばこを吸っていると、非行グループに引き込まれたり、因縁をつけられ恐喝や暴行などの被害を受けたりすることもあります。
また、成長期における飲酒も身体に悪影響を及ぼすだけでなく、短期間でアルコール依存症になったり、急性アルコール中毒から『死』に至ることもあります。
成長期における喫煙や飲酒は依存性が非常に高く、さらには薬物等への抵抗感や罪悪感が低下し、薬物乱用や他の非行へ踏み込んでしまう危険性が高まります。
【保護者の方へ】
「子供でも少しの飲酒なら構わない」や「喫煙は外でしなければよい」などの誤った認識が見受けられます。
子供の身体に及ぼす影響や、喫煙や飲酒が非行の入り口となったり、事件や事故の引き金となる場合があります。
日頃から家族で話し合い、お子さまの喫煙や飲酒を未然に防止することや、たばこや酒類の買い物をお子さまに頼まないようにしてください。
子供たちの健全な育成に、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部少年育成課
電話:045-211-1212(代表)