更新日:
2023年07月25日
【事業者の方へ】
たばこや酒を販売又は提供する際に、お客様が20歳未満と思われる場合には、身分証明書の提示を確実に行っていただき、
を引き続き、よろしくお願いいたします。
年齢確認の証明書は、
などが条例で定められたものです。
また、以下の法律が適用される場合があります。
20歳未満の人にたばこを販売したり、酒類を販売又は提供すると、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律・二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)
また、飲食店で、20歳未満の人に酒類又はたばこを販売・提供すると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこの両方が科せられる場合があります。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
【20歳未満の方へ】
喫煙は、成長期における身体に悪影響を与えます。
「かっこいいから」や「仲間も吸っているから」などの安易な気持ちからたばこを吸っていると、非行グループに引き込まれたり、因縁をつけられ恐喝や暴行などの被害を受けたりすることもあります。
また、成長期における飲酒も身体に悪影響を及ぼすだけでなく、短期間でアルコール依存症になったり、急性アルコール中毒から『死』に至ることもあります。
成長期における喫煙や飲酒は依存性が非常に高く、さらには薬物等への抵抗感や罪悪感が低下し、薬物乱用や他の非行へ踏み込んでしまう危険性が高まります。
【保護者の方へ】
「子供でも少しの飲酒なら構わない」や「喫煙は外でしなければよい」などの誤った認識が見受けられます。
子供の身体に及ぼす影響や、喫煙や飲酒が非行の入り口となったり、事件や事故の引き金となる場合があります。
日頃から家族で話し合い、お子さまの喫煙や飲酒を未然に防止することや、たばこや酒類の買い物をお子さまに頼まないようにしてください。
子供たちの健全な育成に、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部少年育成課
電話:045-211-1212(代表)